よくあるご質問
相続税申告について、お客様からよくいただくご質問をカテゴリ別にまとめました。
ご相談・面談について
もちろんです。「申告が必要かどうか」の判断からお手伝いします。初回面談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
相続税申告に関する初回面談は完全無料です。面談後、お見積もりをお渡ししますが、その場でご契約いただく必要はありません。ご検討の結果、他の税理士事務所に依頼されても構いません。
事前にご予約いただければ、平日夜間や土日祝日にも対応いたします。お気軽にご相談ください。
オンライン面談(Zoom等)で対応いたします。東京都・神奈川県以外のお客様も対応しています。必要に応じてご自宅に伺うことも可能です。
初回面談では、固定資産税の課税明細書(毎年届くもの)、財産額のメモをご用意いただくとスムーズです。お手元にあるものだけで構いませんので、まずはお気軽にお越しください。
料金・費用について
遺産5,000万円以下・相続人1人・土地なしの場合、275,000円(税込)です。遺産8,000万円・相続人3人・土地2つの場合で79万円(税込)が目安です。詳しくは料金ページをご確認ください。
はい、見積もりだけでもお渡しできます。その場でご契約いただく必要はありません。見積もりを持ち帰って、ゆっくりご検討ください。他の税理士事務所と比較されても構いません。
当初の想定よりも遺産総額が増減した場合、土地の数が増えた場合、追加の調査が必要になった場合などは変更になることがあります。追加料金が発生する前に必ずご説明し、ご了承をいただいてから作業を進めます。
相続税額がゼロになるケースでも、財産の評価や申告書の作成など税理士の業務は発生します。そのため報酬はいただいております。
追加料金はかかりません。基本報酬に含まれています。
申告手続きについて
対応可能です。申告期限まで3ヶ月以内の場合は特急料金(20〜50%)がかかりますが、期限内の申告に向けて全力でサポートします。お早めにご相談ください。
3回程度です(初回相談、財産報告、必要に応じて追加)。すべてZoomでも対応可能です。
申し訳ありませんが、ご自身で申告される方向けの部分的なサポートは承っておりません。申告全体をお任せいただく形でのご依頼をお願いしております。まずは初回無料面談でご相談ください。
相続税申告に付随する遺産分割協議書の作成はお手伝いしています。ただし、相続人間で争いがある場合は弁護士のご紹介も可能です。
当事務所で申告されたお客様には、税務調査の立ち会いも対応いたします。また、書面添付制度を活用することで、税務署からの問い合わせ時に税理士が先に意見陳述を行い、調査省略となるケースもあります。
不動産について
ケースバイケースです。小規模宅地等の特例を使う場合は申告期限まで保有したほうが有利なことが多いです。シミュレーションを行い、手取り額が最大になる方法をご提案します。
一般的には避けたほうがよいです。共有状態だと売却や建替えに全員の同意が必要になりトラブルになりやすいです。代償分割や換価分割など共有を避ける方法を検討することをおすすめします。
土地には形状や接道状況、周辺環境などに応じた「減額要素」があります。これらを適切に反映することで評価額を下げることができます。現地調査が重要です。
路線価よりも時価が明らかに低い不動産、共有持分の売却で公平な価格算出が必要な場合、特殊な不動産で路線価評価が適切でない場合などです。
対応可能です。遠方の場合は提携する専門家への依頼や、オンラインでのヒアリングと資料による調査などで対応いたします。
その他
名義預金とは、口座の名義人と実際のお金の持ち主が異なる預金のことです。例えば、祖父が孫の名義で作った口座に毎年入金していた場合、祖父の相続財産として課税される可能性があります。当事務所では預金移動調査を行い、名義預金に該当するかどうかを事前に確認し、適切に申告いたします。
税理士が申告書の作成にあたり、どのような資料を確認し、どのような判断をしたかを記載した書面を税務署に提出する制度です。これにより、税務署は調査の前に税理士に意見を聞く機会(意見聴取)を設けるため、調査が省略されるケースもあります。当事務所では全件で書面添付を実施しています。
一次相続(例:父の相続)だけでなく、将来の二次相続(例:母の相続)まで含めて、トータルの相続税が最も軽くなる遺産分割方法をシミュレーションすることです。
配偶者の税額軽減を使いすぎると、二次相続で多額の税金がかかることがあるため、両方を考慮した提案を行っています。
対応可能です。前妻のお子さまがいる場合、養子縁組がある場合、海外在住の相続人がいる場合など、複雑なケースにも対応しています。必要に応じて弁護士や司法書士と連携して進めます。
相続開始前3年以内(改正により段階的に7年以内)の贈与は相続財産に加算されます。また、相続時精算課税制度を利用した贈与も加算対象です。当事務所では預金移動調査を通じて過去の贈与を洗い出し、正確に申告いたします。不明な点がありましたら、初回面談でご相談ください。
