FAQ
初回面談の前に多くの方が気にされることを、カテゴリ別にまとめました。ここにないご質問は、お問い合わせフォームやお電話で遠慮なくお尋ねください。
もちろんです。「そもそも申告が要るのか」の見立てからが、私たちの仕事です。初回面談は無料ですので、分からない段階のままお越しください。
相続税申告に関する初回面談は、完全に無料です。面談の最後にお見積りをお渡ししますが、その場でのご契約をお願いすることはありません。お持ち帰りのうえ、ゆっくりご検討ください。
面談は土曜のほか、事前のご予約があれば日曜・祝日も承ります。平日の夜間も同様です。ご都合の合う時間帯をお知らせください。
できます。初回面談からオンラインで承っており、東京都・神奈川県以外にお住まいの方のご依頼もお受けしています。ご契約後のやり取りも、お電話・メール・郵送で完結できます。
手ぶらでも構いません。あれば、固定資産税の納税通知書(毎年春に届くもの)と、財産のおおよその金額メモ(預貯金・株式・保険など、分かる範囲で)をお持ちいただけると、その場でより具体的なお話ができます。詳しくは「面談前のご準備メモ」をご覧ください。
四十九日を過ぎた頃のご相談が最も多く、進め方としてもちょうどよいタイミングです。申告期限は、亡くなられたことを知った日の翌日から10か月以内。早くご相談いただくほど、分け方や特例の選択肢が多く残ります。期限が迫っている場合も、まずはご連絡ください。
遺産総額で決まる基本報酬に、財産の内容に応じた加算を足した金額です。たとえば遺産5,000万円以下・相続人1人・土地なしなら275,000円(税込)、遺産8,000万円・相続人3人・土地2つなら792,000円(税込)が目安です。報酬表と計算例5件を料金ページで公開しています。
できます。お見積りだけお持ち帰りいただいて構いませんし、他の税理士事務所と比べていただいても構いません。ご契約を急かすことはありません。
当初うかがっていた内容から遺産総額が大きく変わった場合、土地の数が増えた場合、追加の調査が必要になった場合は、変わることがあります。ただし、追加の料金が発生する前に必ずご説明し、ご了承をいただいてから作業を進めます。黙って後から請求することはありません。
かかります。税額がゼロという結論は、財産の評価と特例の適用判断という税理士の仕事を経てはじめて出せるものだからです。「ゼロであること」を確かめて申告する業務に対する報酬とお考えください。
対応できます。期限まで3ヶ月を切っている場合は特急料金(報酬総額の20〜50%)をいただきますが、工程を圧縮して期限内の申告に全力を尽くします。一日でも早くご連絡ください。
通常は3回ほどです(初回のご相談、財産一覧のご報告、必要に応じてもう1回)。いずれもオンライン面談に代えられます。
申し訳ありません。ご自身で申告される方への部分的なサポートはお受けしておらず、申告全体をお任せいただく形でのご依頼をお願いしています。責任を持って品質を保証できる範囲でお仕事をするための線引きです。
当事務所で申告されたお客様には、調査の立ち会いまで対応します。また全件で書面添付制度を実施しているため、税務署が疑問を持った場合もまず税理士への意見聴取が先に行われ、そこで調査自体が省略されるケースもあります。
場合によります。小規模宅地等の特例を使うなら、申告期限まで持ち続けた方が有利なことが多い一方、早く売る方がよいケースもあります。手取り額が最大になる売り方・売り時をシミュレーションでご提案します。
一般的には避けることをおすすめします。共有にすると、売却にも建替えにも全員の同意が必要になり、意見が割れた時に身動きが取れなくなります。代償分割・換価分割など、共有にしない分け方をまず検討しましょう。
あります。土地には形・道路との関係・周辺環境などに応じた「減額要素」があり、これを正しく反映すると評価額は下がります。減額要素の多くは現地でしか見つからないため、現地調査をするかどうかが分かれ目です。
路線価より実際の時価が明らかに低い土地、共有持分の売却などで公平な価格の算定が必要な場合、特殊な不動産で路線価による評価がなじまない場合などです。該当しそうな場合はご相談の中でお伝えします。
対応できます。遠方の物件は、提携する専門家への依頼や、オンラインでのヒアリング・資料による調査を組み合わせて進めます。
口座の名義人と、実際のお金の持ち主が違う預金のことです。たとえばお祖父さまがお孫さん名義の口座に毎年入金していた場合、その口座はお祖父さまの相続財産として課税される可能性があります。当事務所では預金移動調査を全件で行い、名義預金にあたるかどうかを申告前に確認して、正しく申告します。
税理士が「どの資料を確認し、どう判断して申告書を作ったか」を書面にまとめ、申告書に添えて税務署へ出す制度です。この書面があると、税務署は調査に入る前にまず税理士から話を聞く(意見聴取)ことになっており、そこで疑問が解ければ調査自体が省略されることもあります。当事務所は全件で実施しています。
今回の相続(たとえばお父さまの相続)だけでなく、次の相続(お母さまの相続)まで通して、合計の相続税が最も軽くなる分け方を試算することです。配偶者の税額軽減を使いすぎると二次相続で重い税金がかかることがあるため、二回分をセットで考えるご提案をしています。
対応できます。前婚のお子さまがいる、養子縁組がある、海外在住の相続人がいる——そうした事情のあるご家族のご依頼も多くお受けしています。必要に応じて弁護士・司法書士と連携して進めます。
亡くなる前3年以内(改正により段階的に7年以内へ延長中)の贈与と、相続時精算課税制度を使った贈与は、相続財産に足し戻して計算します。当事務所では預金移動調査で過去の贈与を洗い出し、加算すべきものを漏れなく反映します。「あったかもしれない」という曖昧な段階で構いませんので、初回面談でお聞かせください。
ありがとうございます。記事はご自身で判断の当たりを付けていただくために書いていますが、個別のご事情への当てはめは記事だけでは判断できません。相続税申告をご検討でしたら、初回面談(無料)でご事情をうかがい、今後の進め方をご案内します。
申し訳ありません。現在、生前対策のご相談は新規の受付を見合わせており、相続が発生した後の申告のご相談のみ承っています。受付を再開しました際は、サイトでお知らせします。
①今後の流れとスケジュール、②報酬のお見積りをご案内します。
まだ検討中の方は、税額の目安の試算や相続ナレッジからどうぞ。
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