SIMULATION
おおよその財産額とご家族の構成を選ぶだけで、相続税の目安がその場でわかります。
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まずは、遺産のおおよその総額とご家族の構成をお選びください。配偶者の税額軽減まで反映した、一次相続の相続税の目安が表示されます。
STEP 1遺産総額
万円
※預貯金・不動産・株式などの財産の合計から、借入金などの債務とお葬式の費用を差し引いた、おおよその金額です。
※死亡保険金は、非課税枠(500万円×法定相続人の数)を超える部分だけを含めてください。
※ご自宅の土地などに小規模宅地等の特例(最大80%減額)が使えそうな場合は、減額後の金額で入力すると、より実際に近い目安になります。
STEP 2配偶者(夫・妻)はいらっしゃいますか
STEP 3お子さまの人数
※お子さまがいらっしゃらない場合は「0人」を選ぶと、父母・兄弟姉妹の選択肢が表示されます。
※亡くなられた方より先にお子さまが亡くなっていて、お孫さまが相続する場合(代襲相続)は、そのお孫さまの人数を含めてください。
STEP 4配偶者が遺産の何%を取得しますか
※まだ決まっていない場合は、そのまま(50%=法定相続分どおり)で結構です。割合を動かすと、下の税額もその場で変わります。配偶者には税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)があるため、取得割合によって納める税額が大きく変わります。
上の項目を選ぶと、ここに税額の目安が表示されます
小規模宅地等の特例が使えれば、ご自宅の土地の評価額は最大80%減額されます。逆に、土地の評価を誤ると納め過ぎになることも。世田谷区のように土地の評価額が大きい地域では、この差が特に大きくなります。
試算結果が気になった方は、初回面談(無料・相続発生後の相続税申告のご相談が対象)でお確かめください。「相続税がかかるかどうかわからない」「見積もりだけ知りたい」「まずは話を聞いてみたい」——そのような段階でも大丈夫です。面談は対面・オンライン・ご自宅への訪問からお選びいただけます。
HOW IT WORKS
3ステップで、税額が決まるながれを最後まで見てみましょう。
相続税は、先に「家族全体でいくら」を決めてから、「誰がいくら納めるか」を分けるという、2段構えの計算方法です。
いまは例(遺産8,000万円・配偶者とお子さま2人・配偶者の取得割合50%)で表示しています。上の項目を入力すると、あなたの数字に置き換わります。
遺産総額から「基礎控除」を引く
基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数。この場合は相続人3人なので4,800万円です。
遺産総額8,000万円のうち、税金の対象になるのは基礎控除を超えた3,200万円だけです。
課税遺産総額を「法定相続分」でいったん分けて、それぞれに税率を掛け、合計する
実際にどう分けるかに関係なく、いったん法律で決められた割合(法定相続分)で分けたと仮定して、速算表の税率を掛けます。
| 配偶者の分(2分の1)=1,600万円 | 税率15%−50万円=190万円 |
| お子さまの分(4分の1)=800万円 | 税率10%=80万円 |
| お子さまの分(4分の1)=800万円 | 税率10%=80万円 |
| 合計=「相続税の総額」 | 約 350万円 |
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | — |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
「先に全体で分けたと仮定して総額を固定する」のがポイントです。こうすることで、実際の分け方を工夫しても「相続税の総額」そのものは変わらない仕組みになっています。
「相続税の総額」を実際に相続する割合で分け、配偶者は税額軽減を使う
配偶者が遺産の50%を取得する場合、配偶者の分担は 約350万円×50%=約175万円。配偶者の税額軽減(1億6,000万円まで、または法定相続分まで非課税)により、配偶者の納税は0円になります。残りの約175万円を、ほかの相続人の皆さまが納めます。
「相続税の総額」約 350万円 を、実際の取得割合で分けると——
この例で家族全体が納める相続税の目安:約 175万円
※配偶者の税額軽減を使うには、税額が0円でも原則期限内の申告が必要です。
※万円未満は切り捨てて表示しているため、合計が一致しない場合があります。※上のシミュレーションもこの3ステップと同じ手順で計算しています。
この数字をどう受け止めればよいか、3つだけ補足させてください。
今回の相続だけの目安です
表示されるのは、今回の相続(一次相続)でご家族全体が納める相続税の目安です。配偶者が受け取った財産は、将来その配偶者に相続が起きたとき(二次相続)に、あらためて相続税の対象になります。配偶者の取得割合を大きくすると今回の税額は下がりますが、二回の合計では増えることもあります。
0円でも申告が要ることがあります
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、期限内に申告することが適用の条件です。試算の結果が0円になっても、申告そのものは必要になる場合があります。
期限は10か月
申告と納税の期限は、亡くなられた日の翌日から10か月です。土地の評価や資料の取り寄せには時間がかかりますので、早く動き出すほど、選べる手が増えます。
①今後の流れとスケジュール、②報酬のお見積りをご案内します。
まだ検討中の方は、税額の目安の試算や相続ナレッジからどうぞ。
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