URGENT FILING
相続税の申告期限は、亡くなられた日の翌日から10ヶ月です。「気がついたら残り3ヶ月」「話し合いが長引いて時間がない」——その状況でも、打てる手は残っています。
かかるペナルティは2つです。もう1つ、申告期限は特例を使えるかどうかの基準日でもあります。
| 期限を過ぎると | 内容 |
|---|---|
| 無申告加算税 | 本来の税額に原則15%(50万円を超える部分は20%、300万円を超える部分は30%)が上乗せされます。税務署から調査の通知を受ける前に自主的に申告すれば5%で済みます。 |
| 延滞税 | 納付が遅れた日数分の利息に相当します(令和8年は年2.8%。納期限の翌日から2か月を過ぎた部分は年9.1%)。 |
| 特例の基準日 | 配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで)も、小規模宅地等の特例(最大80%減額)も、申告期限までに分け方が決まっていることが原則の条件です。決まらないときは、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添えておかないと、後から分け方が決まっても使えません。 |
世田谷のご家庭では、自宅の土地に小規模宅地等の特例を使えるかどうかで税額が数百万円変わることが珍しくありません。期限を守ることは、ペナルティを避ける以上に「特例を確実に使う」ためです。
当事務所がご依頼を受けた場合の、残り日数ごとの進め方です。

期限が迫っている場合は、通常の工程を圧縮して優先対応するため、次の加算をお願いしています。加算の対象は「基本報酬+相続人加算+土地の加算」の合計です。
| 申告期限までの期間 | 加算 |
|---|---|
| 3ヶ月以内 | 報酬総額×20% |
| 2ヶ月以内 | 報酬総額×30% |
| 1ヶ月以内 | 報酬総額×50% |
例:遺産6,000万円・相続人2人・自宅の土地1つ(通常の報酬総額550,000円)で、期限まで2ヶ月の場合=550,000円×1.3=715,000円(税込)。基本報酬と加算の仕組みは料金ページで公開しており、報酬シミュレーターのSTEP4で特急料金込みの概算が出せます。
期限までに遺産分割がまとまらなくても、申告は期限内に行う必要があります。この場合、いったん法定相続分で相続したものとして申告します(未分割申告)。
相続税は原則、期限までに現金で一括納付です。預金の解約は金融機関の手続きに時間がかかるため、早めに始めます。どうしても現金が用意できない場合は、延納(分割払い・利子税あり)や物納(要件が厳しい)の申請を期限内に行います。
①今後の流れとスケジュール、②報酬のお見積りをご案内します。
ご相談だけでも構いません。その場でのご契約はお願いしません。
まだ検討中の方は、税額の目安の試算や相続ナレッジからどうぞ。
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