相続不動産サポート

「相続した実家をどうすればいいかわからない」
「売るべきか、持ち続けるべきか、判断がつかない」
相続した不動産について、このようなお悩みを抱えていませんか。
相続財産の中で最も複雑で、しかも「争族」の原因になりやすいのが不動産です。国税庁の統計によると、相続財産に占める不動産(土地・家屋)の割合は約4割。特に世田谷区や目黒区など地価の高いエリアでは、不動産の評価額だけで相続税の基礎控除を超えてしまうケースが少なくありません。
さらに、不動産の相続税評価は税理士によって金額が変わることがあります。減額要素を見落とせば、本来より数百万円、場合によっては1,000万円以上高い評価で申告することになりかねません。
当事務所は、世田谷区を中心とした城南エリアの相続税申告を専門に扱う税理士事務所です。土地の現地調査による適正評価、小規模宅地等の特例の適用判断、売却時の税金対策まで、相続不動産に関するお悩みをワンストップでサポートします。
相続する不動産でこのようなお悩みはありませんか?
相続が発生した方のお悩み
| 実家の処分に困っている | 親が住んでいた実家を相続したが、誰も住む予定がない。売るべきか、貸すべきか、どうすればいいかわからない |
| 遺産分割で揉めている | 不動産をどう分けるかで兄弟間で意見が分かれている。公平に分けたいが、方法がわからない |
| 相続税の支払いが心配 | 土地の評価額が高くて相続税が払えるか心配。不動産を売って納税資金にすべきか迷っている |
| 共有は避けたい | とりあえず共有で相続しようと言われたが、将来トラブルになると聞いて不安 |
| 特例が使えるか知りたい | 小規模宅地等の特例が使えるかどうかわからない。使えたら相続税が大幅に減ると聞いたが… |
| 地方の不動産がある | 地方にある別荘や山林を相続したが、売れるかどうか不安。管理も大変 |
| アパートを相続した | 賃貸アパートを相続したが、空室が増えて収益が悪化。このまま持ち続けるべきか悩んでいる |
| 土地の評価額が高すぎる | 路線価で計算したら思ったより高い。もっと減額できる要素はないのか |
生前対策をお考えの方のお悩み
| 納税資金が心配 | 財産のほとんどが不動産で、相続税を払う現金がない。子どもたちに負担をかけたくない |
| 子どもたちが揉めないか心配 | 不動産は分けにくいので、子どもたちが相続で揉めないか心配 |
| アパート経営の提案を受けた | ハウスメーカーからアパートを建てると相続税が減ると提案されたが、本当に得なのか |
| 認知症になる前に対策したい | 認知症になると不動産の売却ができなくなると聞いた。元気なうちに対策しておきたい |
| 不動産を買い換えたい | 古いアパートを売って、別の収益物件に買い換えたい。税金はどうなるのか |
このようなお悩みは、相続税と不動産の両方に詳しい専門家に相談することで解決できます。
相続不動産の問題解決には「税務」と「不動産」両方の視点が必要です
相続した不動産を売却する場合、多くの方が不動産会社に相談します。しかし、不動産会社は「売ること」が仕事であり、税金のことまでは考えてくれません。
一方、税理士に相談すれば税金のことはわかりますが、不動産市場の動向や売却戦略については専門外のことも多いです。
相続不動産の問題を解決するには、税務と不動産の両方の視点が必要なのです。
不動産売却は「手取り額の最大化」がポイント
相続した不動産を売却する際、重要なのは「売却金額」ではなく「手取り額」です。
手取り額 = 売却金額 - 譲渡所得税 - 諸費用
いくら高く売れても、税金で持っていかれては意味がありません。逆に、売却金額が多少低くても、税金の特例を使えば手取り額が増えることもあります。
一般的な不動産会社に依頼した場合のリスク
- 税金のことを考えずに売却を進めてしまい、払わなくてよい税金を払うことになる
- 小規模宅地等の特例の要件を知らず、特例が使えなくなるタイミングで売却してしまう
- 相続空き家特例(3,000万円控除)の要件を満たさない形で売却してしまう
- 取得費加算の特例の期限(3年10ヶ月以内)を意識せずに売却が遅れてしまう
当事務所に相談するメリット
- 相続税申告と不動産売却を一体で考え、トータルで手取り額を最大化する提案ができる
- 小規模宅地等の特例、相続空き家特例、取得費加算の特例など、使える特例を漏れなくチェック
- 売却のタイミング(申告期限前か後か)による税額の違いをシミュレーション
- 税理士が窓口となり、提携する不動産会社と連携してサポート
当事務所が選ばれる3つの理由
理由1:「売却ありき」ではない中立的なアドバイス
当事務所は税理士事務所であり、不動産会社ではありません。不動産を売却しても、当事務所には仲介手数料は入りません。
だからこそ、お客様にとって本当に最適な選択肢を、中立的な立場でご提案できます。
- 「売却したほうがいいのか、持ち続けたほうがいいのか」
- 「今すぐ売るべきか、もう少し待ったほうがいいのか」
- 「仲介で売るか、買取で売るか」
- 「売却ではなく、賃貸に出すという選択肢はどうか」
これらの判断を、税金の観点、将来の相続(二次相続)の観点、資産運用の観点など、多角的な視点でアドバイスします。
大手の不動産会社や、不動産会社をグループに持つ税理士法人の場合、どうしても「売却」や「購入」の方向に誘導されがちです。当事務所は不動産の売買による利益がないため、純粋にお客様のメリットだけを考えた提案ができます。
理由2:世田谷区・城南エリアの不動産評価に強い
当事務所は、世田谷区を中心に、目黒区、渋谷区、大田区、川崎市、横浜市など城南エリアの相続税申告を数多く手がけてきました。
このエリアは地価が高く、不動産の評価額だけで相続税の基礎控除を超えてしまうケースが少なくありません。だからこそ、土地評価の減額要素を見逃さないことが重要です。
当事務所では、原則としてすべての土地について現地調査を実施します。図面だけではわからない減額要素を見つけ出し、適正な評価額で申告します。
理由3:税理士が一貫して対応
大手の税理士法人では、相談窓口、担当者、申告書作成者がそれぞれ異なり、担当者が途中で変わることも珍しくありません。
当事務所では、代表税理士が初回面談から申告完了まで一貫して対応します。お客様の状況や想いを深く理解した上で、最適なご提案をいたします。
「大手のほうが安心」と思われるかもしれませんが、相続税申告は担当者の経験と知識がものを言います。大量の案件を捌く大手よりも、一つひとつの案件にじっくり向き合う専門事務所のほうが、結果的にお客様のためになることが多いのです。
当事務所の相続不動産サービス
サービス1:土地の相続税評価——減額要素を徹底的に洗い出す
土地の相続税評価は、税理士によって金額が変わることがあります。なぜなら、土地には「減額要素」があり、これを見つけられるかどうかで評価額が変わるからです。
ある税理士事務所の調査では、土地評価の見直しにより平均して15〜30%程度の減額ができたという報告もあります。評価額が1億円の土地であれば、1,500万〜3,000万円の差が生まれる計算です。
3段階の徹底調査
当事務所では、以下の3段階の調査を行い、減額要素を見逃しません。
| 調査段階 | 内容 | 確認するポイント |
|---|---|---|
| 第1段階:机上調査 | 登記簿謄本、公図、地積測量図、住宅地図、路線価図などの資料を収集・分析 | 所有権、地積、形状、接道状況、用途地域など |
| 第2段階:現地調査 | 実際に現地を訪問し、目視と測量機器で確認 | 形状、高低差、接道状況、周辺環境、騒音・振動、日照、越境物など |
| 第3段階:役所調査 | 都市計画課、道路課、建築指導課などで法的制限を確認 | 用途地域、建ぺい率・容積率、道路の種類、建築制限、都市計画道路など |
減額できる可能性がある土地の例
| 土地の条件 | 減額できる理由 | 減額の目安 |
|---|---|---|
| 形状が不整形(旗竿地、三角形、台形など) | 有効活用が難しい | 10〜40%程度 |
| 間口が狭い(間口狭小地) | 建物の設計・建築に制約がある | 3〜20%程度 |
| 奥行きが長い・短い | 利用効率が下がる | 1〜20%程度 |
| 道路との高低差がある | 造成工事が必要、利便性が下がる | 10%程度 |
| がけ地・傾斜地を含む | 建築できる部分が限られる | がけ地部分×方位別割合 |
| セットバックが必要 | 建築時に後退が必要で有効面積が減る | セットバック部分を除外 |
| 私道負担がある | 私道部分は利用できない | 私道部分は30%評価 or 0評価 |
| 高圧線が上空を通過 | 建築制限や心理的影響 | 制限内容に応じて減額 |
| 騒音・振動がある(線路沿い、幹線道路沿いなど) | 生活環境の質が低下 | 10%程度 |
| 都市計画道路予定地 | 将来的に収用される可能性 | 地区区分に応じて減額 |
| 面積が広い(地積規模の大きな宅地) | 買い手が限られる、開発が必要 | 規模格差補正率を適用 |
| 土壌汚染・埋蔵文化財包蔵地 | 浄化・調査コストが発生 | 浄化費用相当額を減額 |
| 墓地・嫌悪施設に隣接 | 心理的嫌悪感、需要が低い | 10%程度 |
| 無道路地(道路に接していない) | 建物が建てられない | 40%程度 |
※減額の目安は一般的なケースであり、個別の状況により異なります。
これらの減額要素は、現地に行かなければわからないものが多くあります。図面だけで評価すると、減額要素を見落とし、本来よりも高い評価額で申告してしまう可能性があります。
世田谷区・城南エリアでよくある減額ポイント
- 旗竿地(敷地延長):間口が2m程度しかなく、奥に広がる形状。城南エリアでは古くからの住宅地に多い
- 高低差のある土地:道路との高低差が1m以上あるケース。世田谷区の丘陵地では珍しくない
- 私道負担:複数の住宅で私道を共有しているケース。古い住宅地では頻繁に見られる
- セットバック:幅員4m未満の道路に接する土地。城南エリアの古い住宅地に多い
- 線路沿い・幹線道路沿い:小田急線、東急線など鉄道沿線の土地。騒音による減額が可能
サービス2:小規模宅地等の特例——最大80%減額の適用判断
小規模宅地等の特例は、自宅や事業用の土地の評価額を最大80%減額できる制度です。この特例を使えるかどうかで、相続税が数百万円、数千万円変わることがあります。
小規模宅地等の特例の種類
| 特例の種類 | 対象となる土地 | 減額割合 | 限度面積 |
|---|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 被相続人が住んでいた自宅の土地 | 80%減額 | 330㎡まで |
| 特定事業用宅地等 | 被相続人が事業を営んでいた土地 | 80%減額 | 400㎡まで |
| 特定同族会社事業用宅地等 | 被相続人の同族会社が使用していた土地 | 80%減額 | 400㎡まで |
| 貸付事業用宅地等 | 被相続人が貸付事業を営んでいた土地 | 50%減額 | 200㎡まで |
特例の適用判断で注意すべきポイント
この特例の適用要件は非常に複雑です。以下のような点を詳細に検討する必要があります。
- 誰が相続するかによって適用可否が変わる:配偶者は無条件で適用可、同居の親族は申告期限まで居住・保有が必要
- 「家なき子特例」の要件:別居の親族でも一定の要件を満たせば適用可能だが、要件が厳格
- 老人ホームに入居していた場合:要介護認定等を受けて入居していれば適用可能だが、細かい要件あり
- 二世帯住宅の場合:構造上の区分(玄関・階段の独立など)によって判断が分かれる
- 賃貸併用住宅の場合:居住部分と賃貸部分の按分計算が必要
- 複数の土地がある場合:どの土地に特例を適用するかで相続税が変わる
当事務所では、これらの適用要件を詳細に検討し、お客様が特例を最大限活用できるようサポートします。
サービス3:遺産分割のご提案——税金と将来を見据えた分け方
不動産を複数の相続人でどう分けるかは、相続で最も悩ましい問題の一つです。「公平に分けたい」と思っても、不動産は現金のように簡単には分けられません。
不動産の4つの分割方法
| 分割方法 | 内容 | メリット | デメリット | 向いているケース |
|---|---|---|---|---|
| 現物分割 | 不動産をそのまま特定の相続人が取得 | シンプル、手続きが少ない、不動産を残せる | 他の相続人との公平性が問題になることがある | 他の財産で調整できる場合、相続人が1人の場合 |
| 代償分割 | 不動産を取得した相続人が、他の相続人に金銭を支払う | 不動産を残せる、公平に分けられる | 代償金を支払う資金が必要 | 自宅を残したいが他の相続人にも公平に渡したい場合 |
| 換価分割 | 不動産を売却し、代金を相続人で分ける | 公平に分けられる、現金化できる | 不動産を手放すことになる、売却に時間がかかることがある | 誰も住まない、現金で分けたい場合 |
| 共有 | 不動産を複数の相続人で共有する | すぐに決められる | 将来トラブルになりやすい、売却・建替えに全員の同意が必要 | 原則として非推奨 |
当事務所では、税金だけでなく、二次相続への影響、将来の管理・売却のしやすさ、お客様の想いなど、さまざまな観点から最適な分割方法をご提案します。
遺産分割で考慮すべきポイント
- 小規模宅地等の特例の適用:誰が相続するかで特例が使えるかどうかが変わる
- 二次相続への影響:配偶者が相続すると一次相続は軽くなるが、二次相続が重くなることがある
- 譲渡所得税の負担:換価分割の場合、各相続人に譲渡所得税がかかる
- 将来の管理・売却:共有状態では意思決定が困難になる
- 相続人間の公平性:不動産の評価額と実際の売却価格は異なることがある
サービス4:不動産売却のサポート——税金特例を最大限活用
相続した不動産を売却する場合、以下の税金の特例を使えるかどうかで、手取り額が大きく変わります。
相続不動産の売却で使える税金特例
| 特例の名称 | 内容 | 主な要件 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 相続空き家特例(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除) | 譲渡所得から最大3,000万円を控除(相続人3人以上の場合は2,000万円) | 昭和56年5月31日以前建築、被相続人が一人暮らし、相続から3年以内の年末までに売却、売却金額1億円以下など | 取得費加算の特例との併用不可(どちらか有利な方を選択) |
| 取得費加算の特例 | 支払った相続税の一部を取得費に加算 | 相続税の申告期限から3年以内に売却、相続税を納付していること | 相続空き家特例との併用不可(どちらか有利な方を選択) |
| 居住用財産の3,000万円特別控除 | マイホームの売却益から3,000万円を控除 | 相続人が居住していた場合、または居住しなくなって3年以内の売却 | 相続空き家特例との併用不可 |
| 10年超所有の居住用財産の軽減税率 | 所有期間10年超の居住用財産は税率が軽減 | 所有期間10年超(被相続人の所有期間を引き継ぐ) | 3,000万円控除と併用可能 |
売却のタイミングと税金の関係
不動産を売却するタイミングによって、使える特例や税額が変わります。
| 売却タイミング | ポイント |
|---|---|
| 相続税申告期限(10ヶ月)まで | 小規模宅地等の特例を使う場合は、申告期限まで保有が必要なケースがある |
| 相続から3年以内の年末まで | 相続空き家特例(3,000万円控除)の期限 |
| 相続税申告期限から3年以内 | 取得費加算の特例の期限 |
| 所有期間5年超のタイミング | 長期譲渡所得となり税率が約20%に軽減(5年以下は約39%) |
当事務所では、これらの特例の適用可否を検討し、手取り額が最大になる売却方法・タイミングをシミュレーションしてご提案します。また、提携する不動産会社と連携し、売却手続きもサポートします。
サービス5:専門家との連携によるワンストップサポート
相続不動産に関する問題を解決するには、税理士だけでなく、さまざまな専門家の力が必要です。
| 専門家 | 対応内容 | 必要になるケース |
|---|---|---|
| 司法書士 | 不動産の相続登記(名義変更) | 不動産を相続したすべてのケース |
| 弁護士 | 相続人間の争いの解決、遺産分割調停・審判 | 遺産分割で合意できないケース |
| 不動産鑑定士 | 不動産の時価評価 | 遺産分割の基準価格が必要なケース、路線価評価が不適切なケース |
| 土地家屋調査士 | 土地の境界確定、分筆登記、地積更正 | 境界が不明確なケース、土地を分割するケース |
| 宅地建物取引士(不動産会社) | 不動産の売却仲介、買取 | 不動産を売却するケース |
| 一級建築士 | 建物の評価、リフォーム・建替えの相談 | 建物の活用を検討するケース |
当事務所を窓口にしていただければ、必要に応じて適切な専門家をご紹介します。「税理士に相談したら司法書士を探してと言われた」というたらい回しはありません。
生前の不動産対策サービス
相続が発生する前に不動産の対策をしておくことで、相続税を大幅に軽減したり、相続人間の争いを防いだりできます。
対策1:不動産評価の事前確認と対策
「フェンスの位置を変えていれば評価額が下がった」「建物の登記を変えていれば特例が使えた」など、生前だからこそできる対策があります。
- 現状の土地評価を確認し、減額できる要素がないかを検討
- 二世帯住宅の登記方法の見直し(区分登記→共有登記など)
- 借地権・底地の整理(等価交換など)
- 土地の有効活用(駐車場経営、賃貸住宅建築など)の検討
対策2:納税資金対策
相続税は原則として現金で一括納付です。「財産のほとんどが不動産で、相続税を払う現金がない」という事態を避けるため、生前に対策を立てます。
- 不動産の一部を計画的に売却して現金化
- 生命保険を活用した納税資金の確保
- 延納・物納の検討と準備
- 収益物件からの賃料収入を活用した貯蓄
対策3:遺産分割対策(遺言書の作成)
不動産は分けにくい財産です。生前に遺言書を作成しておくことで、相続人間の争いを防げます。
- 公正証書遺言の作成(確実性が高い)
- 代償金の原資として生命保険を活用(「長男に自宅、次男には代償金」など)
- 遺留分に配慮した遺言内容の設計
対策4:認知症対策(家族信託・任意後見)
認知症になると、不動産の売却や賃貸借契約の締結ができなくなります。元気なうちに対策をしておくことで、将来の不動産管理を円滑に行えます。
- 家族信託の設定:信頼できる家族に不動産の管理・処分権限を委託
- 任意後見契約:判断能力が低下したときに備えて後見人を指定
対策5:不動産活用の検討
遊休地や老朽化した建物がある場合、活用方法を検討することで相続税対策になることがあります。
- 賃貸住宅の建築:土地の評価額が下がり、建物は借家権割合で減額
- 小規模宅地等の特例の適用要件を満たす活用方法
- 不採算物件の売却と優良物件への買い換え
ハウスメーカーや不動産会社の提案にはセカンドオピニオンを
「アパートを建てれば相続税が減りますよ」「この不動産を買えば節税になりますよ」——このような提案を受けたことはありませんか。
確かに、不動産を活用した相続税対策は有効な場合があります。しかし、相続税が減っても資産が目減りしては意味がありません。
- 空室リスクは考慮されていますか?
- 借入金の返済は問題なくできますか?
- 建物の維持管理費用は織り込まれていますか?
- 将来の賃料下落や修繕費用は見込まれていますか?
- 本当に相続税対策になっていますか?(節税効果の試算は正確ですか?)
当事務所では、ハウスメーカーや不動産会社の提案について、税務・資産運用・将来の相続の観点からセカンドオピニオンを提供しています。提案を受けたら、契約する前にぜひ一度ご相談ください。
サービスの流れ
相続が発生した方の場合 – 相続税申告サービス
- 初回面談(無料):お悩みをお伺いし、不動産の概要を確認します。おおよその報酬額もこの時点でお伝えします。
- ご契約:サービス内容と報酬にご納得いただけましたらご契約となります。
- 資料収集:土地の登記簿謄本、公図、地積測量図、固定資産税納税通知書などを収集します。
- 現地調査・役所調査:土地の現地調査を行い、役所で法的制限を確認します。
- 評価・分析:相続税評価額を算出し、小規模宅地等の特例の適用可否を検討します。
- ご提案:遺産分割の方法、売却の要否・タイミングなどをご提案します。
- 相続税申告:遺産分割が決まったら、相続税の申告書を作成・提出します。
- 売却・名義変更サポート:必要に応じて、提携する専門家と連携して不動産の売却や名義変更をサポートします。
生前対策をお考えの方の場合
- 初回面談(有料:22,000円/時間):お悩みをお伺いし、現状を確認します。
- ご契約:サービス内容と報酬にご納得いただけましたらご契約となります。
- 資料収集:財産に関する資料を収集します。
- 現状把握・問題点の抽出:財産評価と相続税の試算を行い、問題点を整理します。
- 対策のご提案:お客様のご希望を踏まえ、最適な対策案をご提案します。
- 対策の実行:対策を実行します(遺言書作成、生前贈与、不動産の売却など)。
- フォローアップ:定期的に状況を確認し、必要に応じて対策を見直します。
料金案内
相続税申告をご依頼いただく場合
不動産の評価、小規模宅地等の特例の適用判断、遺産分割のご提案は、相続税申告サービスの報酬に含まれます。追加料金はかかりません。
相続税申告サービスの料金表はこちら
生前対策サービスの料金
生前対策サービスの料金表はこちら
相続不動産に関するよくあるご質問
Q. 不動産を相続したら、すぐに売却したほうがいいですか?
A. ケースバイケースです。小規模宅地等の特例を使う場合は、申告期限(10ヶ月)まで保有したほうが有利なことが多いです。一方、特例が使えない場合や、取得費加算の特例を使いたい場合は、早めの売却を検討すべきこともあります。シミュレーションを行い、手取り額が最大になる方法をご提案します。
Q. 不動産を共有で相続するのは避けたほうがいいですか?
A. 一般的には避けたほうがよいと言われています。共有状態だと、売却や建替えに全員の同意が必要になり、意見が分かれるとトラブルになりやすいです。また、共有者の一人が亡くなると、さらに権利関係が複雑になります。代償分割や換価分割など、共有を避ける方法を検討することをおすすめします。
Q. 相続した空き家を売却するとき、税金の特例はありますか?
A. 相続空き家特例(3,000万円控除)があります。一定の要件を満たせば、売却益から最大3,000万円を控除できます。ただし、「昭和56年5月31日以前建築」「被相続人が一人暮らし」「相続から3年以内の年末までに売却」など、細かい要件があります。また、取得費加算の特例との併用はできないため、どちらが有利か比較する必要があります。
Q. 土地の評価額を下げる方法はありますか?
A. 土地には形状や接道状況、周辺環境などに応じた「減額要素」があります。これらを適切に反映することで、評価額を下げることができます。ただし、減額要素は現地調査をしなければ発見できないものが多いため、経験豊富な税理士による現地調査が重要です。
Q. 地方にある不動産も対応できますか?
A. 対応可能です。土地の現地調査は原則として実施しますが、遠方の場合は提携する専門家への依頼や、オンラインでのヒアリングと資料による調査などで対応いたします。
Q. 不動産の売却も依頼できますか?
A. 当事務所は税理士事務所のため、不動産の売却仲介は行っておりません。ただし、提携する不動産会社をご紹介し、売却手続きをサポートします。税理士が窓口となって連携するため、税金のことを考慮した売却が可能です。
Q. ハウスメーカーから「アパートを建てると相続税が減る」と言われましたが、本当ですか?
A. 一定の条件下では本当です。賃貸住宅を建てると、土地は「貸家建付地」として評価減になり、建物は「借家権割合」で減額されます。ただし、相続税が減っても、空室リスクや借入金の返済で資産が目減りしては意味がありません。また、最近は「タワマン節税」への規制強化など、不動産を使った過度な節税には厳しい目が向けられています。契約する前に、セカンドオピニオンとしてご相談ください。
Q. 相続税を払うために不動産を売却すべきでしょうか?
A. 納税資金が不足する場合は、売却を検討する必要があります。ただし、小規模宅地等の特例が使える不動産を売却すると、評価額が上がって相続税が増えることもあります。また、延納(分割払い)や物納(不動産で納める)という方法もあります。売却以外の選択肢も含めて、トータルで検討することが重要です。
Q. 不動産鑑定士に依頼したほうがいいのはどのような場合ですか?
A. 以下のような場合は、不動産鑑定士による鑑定評価を検討する価値があります。
- 路線価よりも時価(市場価格)が明らかに低い不動産(バブル期に購入した土地、地価下落地域の土地など)
- 共有持分の売却や遺産分割で、公平な価格を算出する必要がある場合
- 特殊な不動産(ゴルフ場、工場、大規模な農地など)で、路線価評価が適切でない場合
鑑定評価には費用(一般的に30万円〜)がかかりますが、税金の軽減効果が費用を上回る場合は、鑑定評価を取得する価値があります。
Q. 二次相続まで考えた遺産分割のアドバイスはもらえますか?
A. はい、対応しています。一次相続だけでなく、二次相続(配偶者が亡くなったときの相続)まで含めたシミュレーションを行い、トータルで相続税が最も軽くなる分割方法をご提案します。特に不動産は、一次相続で誰が相続するかによって、二次相続の税額が大きく変わることがあります。
まずはお気軽にご相談ください
「不動産をどう分けるか迷っている」「売却したほうがいいか知りたい」「土地の評価額が高すぎる気がする」——相続不動産に関するお悩みは、相続税申告と不動産の両方に詳しい当事務所へお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
