川崎市の相続税申告

川崎市で相続が発生し、「相続税がいくらかかるのか不安」「土地の評価が適正なのか分からない」とお悩みではありませんか。川崎市は神奈川県内でも特に地価が高い地域であり、神奈川県全体の相続税課税割合は15.5%と、全国平均(10.4%)を大きく上回ります。特に高津区・中原区などの世田谷区に隣接するエリアは地価が高く、自宅の土地だけで基礎控除を超えてしまうケースが少なくありません。

当事務所は世田谷区・二子玉川に拠点を置く相続税申告専門の税理士事務所です。東急田園都市線で溝の口駅から二子玉川駅まで2駅・約4分と、川崎市南部からのアクセスも至便です。川崎市特有の土地評価や各種特例の適用に豊富な実績があります。初回面談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

川崎市の相続税データ

まず、公的統計データから川崎市周辺の相続税の実態を確認しましょう。

項目神奈川県全国
相続税の課税割合15.5%(令和6年分)10.4%(令和6年分)
被相続人1人当たり課税価格1億5,082万円1億4,025万円
被相続人1人当たり税額2,269万円1,946万円
相続財産に占める土地の割合32.3%30.2%


国税庁 令和6年分 相続税の申告事績の概要

神奈川県は、全国平均と比べて相続税の課税割合が高い傾向にあります。川崎市でも、住宅地の価格水準が高く、地価公示でも上昇傾向が続いていることから、遺産に不動産が含まれる場合には、相続税の申告が必要となる可能性が比較的高い地域といえます。とくに、中原区、高津区、宮前区などの住宅需要が強いエリアでは、土地の価額が相続財産全体を押し上げやすい点に留意が必要です。

川崎市で相続税が高くなりやすい理由

川崎市で相続税が高額になりやすい背景には、以下の3つの要因があります。

地価水準が高い

令和8年(2026年)の地価公示によると、川崎市の住宅地の平均価格は1㎡あたり約31.9万円で、前年から4.4%上昇しています。市内でも、都心へのアクセスがよく需要の強いエリアでは、住宅地の価格が相対的に高い傾向があります。こうした地域では、30坪(約99㎡)程度の戸建て用地でも土地評価額が3,000万円台後半から4,000万円台になることがあり、遺産の内容によっては基礎控除額を意識する必要があります。

出典:国土交通省 令和8年 地価公示(2026年3月公表)
川崎市 地価公示・地価調査

人口増加と高齢化の進行

川崎市の人口は約155万8千人(2025年現在)で増加傾向が続いており、2035年には約159万3千人に達する見込みです。他方、65歳以上人口割合は、2025年ごろの20%から2050年ごろには30%まで上昇する見込みです。また、区別にみると、2050年ごろの65歳以上人口割合は宮前区で約37%、麻生区で約37%となる見込みです。川崎市では今後、高齢化の進行にともない、相続が発生する局面が増えていく可能性があると考えられます。

出典:川崎市「将来人口推計」(令和7年5月公表)
川崎市 人口・世帯数

不動産の評価が複雑

川崎市内には急傾斜地、不整形地、狭小地、私道に面した土地など、評価が複雑になる土地が多く存在します。特に高津区・宮前区の丘陵地帯はがけ地や高低差のある土地が多く、中原区の武蔵小杉周辺では再開発に伴う用途地域の変更が評価に影響する場合もあります。適切な評価減を適用しなければ、本来より高い税額を支払うことになりかねません。逆に言えば、土地評価の専門知識がある税理士に依頼することで、適正な減額を受けられる可能性があります。

エリア別の地価と土地の特徴

川崎市は7つの行政区で構成されており、エリアごとに地価水準や土地の特徴が大きく異なります。当事務所では特に世田谷区に隣接する南部エリア(高津区・中原区・宮前区)のご相談を多くいただいています。

高津区(溝の口・二子新地・高津エリア)

東急田園都市線・大井町線の溝の口駅を中心とするエリアです。令和8年の公示地価では住宅地平均が約35.5万円/㎡と、川崎市内でも高い水準にあります。溝の口駅周辺の商業地は公示地価が250万円/㎡に達する地点もあります。二子新地駅・高津駅周辺は世田谷区二子玉川と多摩川を挟んで隣接しており、生活圏が重なるエリアです。丘陵地帯に向かうにつれて高低差のある地形が増え、がけ地補正や不整形地補正の適用が論点になることがあります。旗竿地(路地状敷地)や間口が狭い土地も点在しており、適切な画地補正が重要です。

中原区(武蔵小杉・武蔵中原・元住吉エリア)

武蔵小杉駅周辺はタワーマンションの林立で全国的にも注目されるエリアです。令和8年の公示地価では、中原区の住宅地平均は約47.6万円/㎡で、神奈川県内でも高い水準にあります。再開発が進む駅周辺では商業地と住宅地が隣接し、用途区分の判定が評価額に影響するケースがあります。一方、武蔵中原・武蔵新城方面は比較的落ち着いた住宅地で、古くからの戸建てが並ぶエリアでは相続が連続して発生する「二次相続」の問題が起きやすい傾向があります。

宮前区(宮前平・鷺沼・宮崎台エリア)

東急田園都市線沿線の閑静な住宅街です。丘陵地に開発された住宅地が多く、がけ地や高低差のある土地が特徴です。敷地面積が比較的広い戸建てが多く、地積規模の大きな宅地(500㎡以上)の評価減が適用できるケースもあります。高齢化の進行が市内でも特に顕著で、今後相続の発生件数が増加すると見込まれています。

多摩区・麻生区(登戸・新百合ヶ丘エリア)

小田急線沿線のエリアです。新百合ヶ丘駅周辺は比較的整備された住宅地が広がりますが、多摩丘陵の地形を活かした開発のため、高低差のある土地が多く存在します。麻生区は高齢化率の上昇が市内で最も顕著で、今後10年で相続発生件数の増加が見込まれるエリアです。生産緑地に該当する土地もあり、相続時の納税猶予制度の適用判断が重要になるケースがあります。

川崎区・幸区(川崎駅周辺エリア)

JR川崎駅周辺は再開発が進む商業エリアです。令和8年の公示地価では、駅前商業地で1㎡あたり700万円に達する地点もあります。一方、少し離れると工業地域や住宅地が混在しています。工業地帯から住宅地への転用が進むエリアでは、用途地域の変更に伴う評価額の変動に注意が必要です。

土地評価の減額ポイント7項目

川崎市の相続税申告では、土地の評価額を適正に引き下げることが節税の鍵です。以下に、川崎市で特に検討すべき7つの減額ポイントを解説します。

1. 不整形地補正

正方形や長方形でない土地は「不整形地」として評価額を減額できます。川崎市内、特に高津区・宮前区の丘陵地帯には不整形な区画が多く見られます。想定整形地を基に「かげ地割合」を計算し、不整形地補正率を適用します。補正率は最大で0.60まで下がることがあり、評価額への影響は非常に大きくなります。

2. がけ地補正

がけ地を含む宅地は、がけ地部分の方位と割合に応じて評価額が減額されます。川崎市では、多摩丘陵の地形を反映して、高津区・宮前区・多摩区・麻生区に急傾斜地が多く存在します。南向きのがけ地で0.96、北向きで0.92の補正率が適用されます。

3. セットバック

建築基準法上の道路幅員4m未満の道路(2項道路)に面する土地は、将来セットバック(道路後退)が必要な部分について、その部分の評価額を70%減額できます。川崎市の住宅地には幅員の狭い生活道路が多く、この減額を見落とすと税額の過大納付につながります。

4. 私道の評価

通り抜け可能な私道は評価額ゼロ、行き止まりの私道は路線価の30%評価となります。川崎市の住宅地には私道が数多く存在し、共有持分で所有しているケースが一般的です。私道部分を宅地と区分して評価することで、大幅な減額が可能になる場合があります。

5. 地積規模の大きな宅地の評価

三大都市圏に所在する500㎡以上の宅地は「地積規模の大きな宅地」として、規模格差補正率を適用して評価額を引き下げることができます。川崎市は三大都市圏に該当するため、宮前区や麻生区の邸宅地など敷地面積が500㎡を超える土地では、この評価方法の適用により20〜30%程度の減額が期待できます。

6. 都市計画道路予定地

都市計画道路の計画線にかかっている土地は、かかっている面積の割合と容積率に応じた補正率で減額評価されます。川崎市内にはまだ事業化されていない都市計画道路の予定地が複数存在し、該当する場合は見逃せない減額要因です。

7. 騒音・振動による利用価値の低下

鉄道沿線や幹線道路沿いなど、騒音や振動の影響を受ける土地は、利用価値の著しく低下している宅地として10%の減額が認められる場合があります。川崎市は東急線、JR南武線、小田急線など複数の鉄道路線が走っており、線路に近接する土地ではこの評価減を検討すべきです。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、被相続人が居住または事業に使用していた宅地について、一定の要件を満たす場合に評価額を大幅に減額できる制度です。川崎市のように地価が高い地域では、この特例の適用可否が相続税額を大きく左右します。

特定居住用宅地等(最大80%減額・330㎡まで)

被相続人の自宅の敷地について、配偶者が取得する場合は無条件で適用されます。同居の親族が取得する場合は、申告期限まで引き続き居住し保有していることが要件です。別居の親族(いわゆる「家なき子」)が取得する場合は、相続開始前3年以内に本人・配偶者等の所有する家屋に居住していないことなど、厳格な要件を満たす必要があります。川崎市では自宅敷地の評価額が数千万円に達するケースが多く、この特例の適用により数百万円から1,000万円以上の税額圧縮が可能になることがあります。

特定事業用宅地等(最大80%減額・400㎡まで)

被相続人が個人事業を営んでいた宅地について、親族が事業を引き継ぎ申告期限まで事業を継続している場合に適用されます。川崎市内で店舗や事務所を構えて事業を行っていた場合に該当する可能性があります。

貸付事業用宅地等(最大50%減額・200㎡まで)

被相続人が賃貸アパートや駐車場として貸し付けていた宅地に適用されます。ただし、相続開始前3年以内に新たに貸付事業を開始した宅地は原則として対象外です。川崎市では賃貸経営を行っている地主の方が多く、適用の可否判定を正確に行う必要があります。

川崎市の相続でよくあるお悩み

「自宅の土地だけで相続税がかかるの?」

川崎市の住宅地では、30坪程度の一般的な住宅用地でも路線価ベースで3,000万円〜6,000万円になることが珍しくありません。預貯金や有価証券を加えると基礎控除を超え、相続税の申告が必要になるケースが大半です。まずは財産の棚卸しを行い、申告の要否を確認することが重要です。

「申告期限までに遺産分割がまとまらない」

相続税の申告期限は相続開始から10か月です。遺産分割が未了でも申告期限は延長されません。未分割のまま法定相続分で申告し、分割確定後に更正の請求を行う方法がありますが、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減が一旦適用できなくなるため、税額が大幅に増える可能性があります。早期に専門家へ相談することで、期限内の分割協議成立を目指すことをお勧めします。

「税理士によって評価額が変わるのか」

土地の相続税評価は、現地調査の精度や補正項目の適用判断によって結果が異なることがあります。特に川崎市のように丘陵地の地形や接道状況が多様な地域では、経験豊富な税理士とそうでない税理士とで評価額に差が生じやすくなります。当事務所では、全ての対象地について現地確認を行い、適用可能な補正を漏れなく検討しています。

「相続税の納税資金が足りない」

相続財産の大部分が不動産である場合、現金での一括納付が困難になることがあります。延納(年賦による分割払い)や物納(不動産等での納付)の制度を利用する方法のほか、不動産の売却や金融機関からの借入れによって納税資金を確保する方法もあります。早めの相談で選択肢を広げることが大切です。

「二次相続が心配」

一次相続で配偶者にすべてを相続させると、配偶者の税額軽減により一次相続の税額は抑えられますが、二次相続時に子供たちの負担が大幅に重くなることがあります。当事務所では、一次・二次相続をトータルでシミュレーションし、最も有利な遺産分割方法をご提案しています。

当事務所が川崎市の相続に強い6つの理由

1. 相続税申告に特化した専門事務所

当事務所は相続税申告を専門としています。法人税や所得税の顧問業務ではなく、相続税申告に業務を集中させることで、高い専門性を維持しています。

2. 川崎市南部の土地評価に精通

高津区・中原区・宮前区を中心に、川崎市内の各エリアの地形・道路状況・都市計画等に精通しており、不整形地補正やがけ地補正など、適用可能な減額要因を漏れなく検討します。全ての対象地について必ず現地調査を実施しています。

3. 二子玉川駅から徒歩5分・溝の口から2駅

事務所は二子玉川駅から徒歩5分の場所にあります。東急田園都市線で溝の口駅から2駅・約4分と、川崎市高津区からのアクセスが非常に便利です。武蔵小杉方面からも東急線の乗り換えでスムーズにお越しいただけます。また、出張対応やビデオ会議にも柔軟に対応しています。

4. 明確な料金体系

遺産総額と土地の数に基づく明確な料金体系を設定しており、初回面談時にお見積りをご提示します。追加料金が発生する場合も事前にご説明しますので、安心してご依頼いただけます。

5. 税務調査を見据えた申告品質

書面添付制度を積極的に活用し、申告内容の根拠を税務署に対して明確に説明しています。税務調査が行われた場合にも適切に対応できるよう、申告時点から根拠資料を整備しています。

6. 相続手続きのワンストップ対応

相続税申告だけでなく、不動産の名義変更(司法書士)、遺産分割協議(弁護士)、不動産の売却(不動産会社)など、必要に応じて信頼できる提携専門家をご紹介し、相続手続き全体をサポートします。

解決事例

事例1:高津区の丘陵地で約600万円の節税

状況:高津区の丘陵地に約250㎡の自宅敷地を所有。急傾斜地を含む不整形な土地。相続人は配偶者と子供2人。
対応:がけ地部分を測量し、がけ地補正を適用。さらに不整形地補正とセットバック部分の減額を適用。小規模宅地等の特例も併せて適用。
結果:土地評価額を約30%引き下げ、相続税額を約600万円圧縮。

事例2:中原区のマンションと戸建ての複合相続

状況:中原区にタワーマンション1室と戸建て住宅を所有。相続人は子供3人。
対応:戸建て住宅の敷地について不整形地補正と間口狭小補正を適用。マンションの敷地権割合を精査し、適正な評価を実施。
結果:当初想定より約400万円の税額を圧縮。

事例3:宮前区の広大な敷地で地積規模の大きな宅地を適用

状況:宮前区に約550㎡の自宅敷地を所有。相続人は配偶者と子供1人。他の税理士に相談したところ、高額な評価が出された。
対応:地積規模の大きな宅地の評価を適用するとともに、敷地内のがけ地部分を測量し、がけ地補正を適用。配偶者が取得し小規模宅地等の特例を適用。
結果:土地評価額を約25%引き下げ、相続税額を約700万円圧縮。

事例4:高津区の賃貸アパートの評価見直し

状況:高津区に築25年の賃貸アパート(6室)を所有。一部空室あり。相続人は配偶者と子供2人。
対応:貸家建付地としての評価に加え、アパートの敷地に含まれる私道部分を別途評価。空室部分の貸家建付地評価の適用可否を検討。
結果:私道部分の分離評価と貸付事業用宅地等の特例適用により、約350万円の税額を圧縮。

事例5:中原区の二次相続対策

状況:中原区の自宅と預貯金約6,000万円。一次相続の相続人は配偶者と子供2人。
対応:一次相続・二次相続の税額を複数パターンでシミュレーション。配偶者がすべて相続するケースと法定相続分で分割するケースを比較。
結果:法定相続分で分割する方が一次・二次合計で約300万円有利であることを算出し、ご提案。

※上記事例は、実際のご依頼を基に内容を一部変更して掲載しています。

相続税申告の流れ

当事務所にご依頼いただいた場合の、相続税申告の一般的な進め方をご紹介します。

Step 1:初回面談(無料)

相続の状況やお悩みをお伺いし、申告の要否、スケジュール、概算の報酬額をご説明します。固定資産税の納税通知書など、お手元にある資料をお持ちいただくとスムーズです。面談の所要時間は約1〜1.5時間です。

Step 2:ご契約・資料収集

ご依頼を決定されましたら、業務委託契約を締結します。その後、戸籍謄本、残高証明書、不動産の登記事項証明書などの必要書類をご案内し、収集をサポートします。

Step 3:財産の調査・評価

不動産の現地調査、預貯金・有価証券の残高確認、生命保険金の確認などを行い、相続財産の全容を把握します。土地については、全物件の現地確認と役所調査を実施します。

Step 4:財産目録の作成・概算税額のご報告

調査結果を基に財産目録を作成し、概算の相続税額をご報告します。この段階で、遺産分割の方向性についてもアドバイスいたします。

Step 5:遺産分割協議のサポート

各種特例の適用を考慮した最適な分割案をご提案します。一次・二次相続を通じたシミュレーションを行い、トータルで税負担が最も少なくなる分割方法を検討します。

Step 6:申告書の作成

遺産分割協議書の内容に基づき、相続税の申告書を作成します。書面添付制度を利用し、評価の根拠や特例適用の理由を詳細に記載します。

Step 7:申告書のご確認・ご署名

完成した申告書の内容をご説明し、ご確認・ご署名をいただきます。

Step 8:税務署への申告・納税

申告期限内に管轄の税務署へ申告書を提出します。納税方法についてもご案内します。申告後も、税務署からのお問い合わせには当事務所が対応します。

対応エリア

当事務所は川崎市全域の相続税申告に対応しています。特に世田谷区に隣接する南部エリアからのご相談を多くいただいています。

行政区主なエリア最寄り駅
高津区溝の口、二子新地、高津、久地、梶が谷 ほか溝の口駅、二子新地駅、高津駅、梶が谷駅
中原区武蔵小杉、武蔵中原、武蔵新城、元住吉 ほか武蔵小杉駅、武蔵中原駅、元住吉駅
宮前区宮前平、鷺沼、宮崎台、たまプラーザ ほか宮前平駅、鷺沼駅、宮崎台駅
多摩区登戸、向ヶ丘遊園、生田 ほか登戸駅、向ヶ丘遊園駅、生田駅
麻生区新百合ヶ丘、柿生、百合ヶ丘 ほか新百合ヶ丘駅、柿生駅、百合ヶ丘駅
川崎区川崎駅周辺 ほか川崎駅、京急川崎駅
幸区鹿島田、新川崎 ほか鹿島田駅、新川崎駅

川崎市以外にも、世田谷区をはじめとする東京都・神奈川県を中心に広く対応しております。遠方の方には出張面談やビデオ会議での対応も可能です。

管轄税務署

川崎市の相続税申告は、被相続人の住所地によって以下の3つの税務署のいずれかに提出します。

税務署名電話番号主な管轄地域
川崎南税務署044-222-7531川崎区、幸区
川崎北税務署044-852-3221中原区、高津区、宮前区
川崎西税務署044-965-4911多摩区、麻生区

出典:川崎市公式サイト「所得税・法人税・相続税・贈与税・消費税について聞きたい。」

よくあるご質問

相続税の申告が必要かどうか、どうやって判断すればよいですか?

相続財産の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に申告が必要です。川崎市では自宅の土地だけで基礎控除を超えることが多いため、不動産を所有している場合はまず専門家に相談されることをお勧めします。当事務所の初回面談は無料ですので、申告の要否の判断からお手伝いいたします。

相続税の申告期限はいつまでですか?

被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。申告と同時に納税も必要です。期限を過ぎると、無申告加算税(最大20%)や延滞税が課されるほか、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減といった有利な制度が適用できなくなるおそれがあります。

世田谷区の事務所ですが、川崎市の相続にも対応していますか?

はい、もちろん対応しています。当事務所は世田谷区・二子玉川に拠点を置いていますが、多摩川を挟んで川崎市高津区と隣接しており、川崎市南部のお客様からのご相談を多くいただいています。溝の口駅から二子玉川駅まで東急田園都市線で2駅・約4分です。川崎市内の土地評価にも精通しておりますので、安心してご相談ください。

相続税申告の税理士報酬の目安はいくらですか?

報酬は遺産総額や土地の評価の数などによって変わります。初回面談時にお見積りをご提示しますので、ご検討ください。なお、税理士報酬は相続税の債務控除の対象にはなりませんが、所得税の確定申告(準確定申告)の費用は債務として控除できます。

相続税は現金で一括納付しなければなりませんか?

原則として金銭で一括納付ですが、一括納付が困難な場合には「延納」(年賦払い、最長20年)が認められます。さらに延納でも困難な場合は、不動産等による「物納」も可能です。いずれも事前の申請が必要ですので、納税資金に不安がある場合は早めにご相談ください。

相続開始後、まず何をすればよいですか?

まずは相続人の確定(戸籍の収集)と相続財産の概要把握を進めてください。遺言書の有無の確認も重要です。当事務所では初回面談時に、今後の手続きの全体像とスケジュールをご説明しますので、早い段階でのご相談をお勧めします。相続開始から2〜3か月以内にご連絡いただければ、余裕をもって申告準備を進めることができます。

アクセス

世田谷相続専門税理士事務所
〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-4-1 レフィーユ二子玉川403
二子玉川駅から徒歩5分

受付時間:平日 9:00〜20:00 / 土曜 9:00〜18:00
休業日:日曜・祝日(事前予約で対応可)

溝の口、二子新地、高津、武蔵小杉、武蔵中原、元住吉、鷺沼、宮前平、登戸、新百合ヶ丘など川崎市内の各駅からのアクセスが良好です。ご来所が難しい方には出張面談・ビデオ会議でも対応いたします。

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