二子玉川|相続税専門 世田谷相続専門税理士事務所
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INHERITANCE TAX FILING

相続税申告サービス——財産の調査から、評価、分け方の検討、電子申告、その後まで

相続税の申告は、書類を作って出すだけの仕事ではありません。

財産をもれなく把握し、一つひとつに適正な評価額を付け、特例が使える分け方を検討し、税務署に対して説明のつく申告書に仕上げる——このすべてがそろってはじめて、「払い過ぎない・後から指摘されない」申告になります。このページでは、当事務所が申告のご依頼で何を・どこまでやるのかを、包み隠さずご説明します。

相続税の申告が初めての方へ

相続税の申告を経験したことがある方は、ほとんどいらっしゃいません。多くの方が「何をすればいいのか分からない」という状態からスタートします。

実際にいただくご相談は、次のような形をしています。

「父が亡くなったが、財産がどこにどれだけあるか分からない」

「相続の手続きと相続税の申告、何が違うのか分からない」

「10ヶ月以内と言われても、何から手をつければいいのか」

「必要な書類が多すぎて、集められる自信がない」

当事務所では、相続税申告に必要な作業をすべてお引き受けします。お客様には、当事務所がお渡しする資料の一覧に沿って書類を集めていただくだけで大丈夫です。「何をすればいいか分からない」という段階からでも、一つずつご説明しながら進めますのでご安心ください。

下のうち、ご自身に当てはまるものはありますか。複数に当てはまる方も多くいらっしゃいます。このページでは、それぞれについて当事務所がどう対応するかをご説明していきます。

  • 相続税の申告は初めてで、何から始めればいいか分からない
  • そもそも相続税がかかるのかどうか分からない
  • 不動産が多く、評価や納税資金が心配
  • 申告期限が迫っている
  • 税務調査が来たらどうしようと不安
  • 遺産分割がまとまっていない
  • 過去の贈与や名義預金が心配
  • 二次相続のことも心配

相続税申告の全体像——10ヶ月で何が起きるか

相続税の申告は、相続の開始(被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内に行う必要があります。この間に進めることを、目安の時期とあわせて一覧にしました。ご依頼をいただいた場合、1〜3と6〜8はすべて当事務所が行い、4の話し合いをご家族に進めていただく形になります。

相続発生から10ヶ月——期限とやることの全体像
相続発生から10ヶ月——期限とやることの全体像
順序 やるべきこと 内容 目安時期
1 相続人の確定 戸籍を収集し、誰が相続人になるかを確定します 3〜5ヶ月目
2 財産の調査・評価 預貯金、不動産、有価証券、生命保険などすべての財産を洗い出し、評価額を算出します 5〜7ヶ月目
3 債務・葬式費用の確認 借入金や未払金、葬儀費用など控除できるものを確認します 5〜7ヶ月目
4 遺産分割協議 相続人全員で「誰が何を相続するか」を話し合い、合意します 8〜9ヶ月目
5 遺産分割協議書の作成 合意内容を書面にまとめ、相続人全員が署名・実印を押します 9ヶ月目
6 相続税の計算 各種特例や控除を適用し、相続税額を計算します 9ヶ月目
7 申告書の作成・提出 相続税申告書を作成し、税務署に提出します 9ヶ月目
8 相続税の納付 算出された相続税を現金で納付します 9ヶ月目

期間に幅があるのは、戸籍の取り寄せや金融機関からの残高証明書の到着に時間がかかるためです。逆にいえば、着手が早いほど分割の話し合いに使える時間が増えます。

当事務所の申告の型——4つの特徴

1. 土地の評価を、現地から詰める

世田谷の相続で税額を最も左右するのは土地の評価です。当事務所は机上の計算だけで済ませず、必ず現地を確認し、役所調査とあわせて減額につながる事情を一つずつ拾います。形のいびつさ(不整形地)、間口の狭さ、奥行、高低差、私道の負担、都市計画道路の予定地、広い土地の規模格差——拾えるかどうかで評価が数百万円変わることのある論点ばかりです。

土地の評価は、3段階の調査で詰める
土地の評価は、3段階の調査で詰める

代表的な減額要素と、その目安を挙げます。

土地の状況 評価への影響 減額の目安
不整形地(いびつな形の土地) 有効活用が難しい 10〜40%程度
間口が狭い・奥行きが長い 建物の設計・建築に制約がある 間口狭小・奥行長大の補正で減額
道路との高低差がある 造成工事が必要、利便性が下がる 10%程度
騒音・悪臭がある(線路沿い、工場近くなど) 生活環境の質が低下 10%程度
高圧線が通っている 建築制限や心理的影響 区分地上権の割合で減額
セットバックが必要 有効面積が減少 セットバック部分を除外
私道 私道部分は利用できない 30%評価または評価ゼロ
無道路地 建物が建てられない 40%程度

※減額の目安は一般的なケースであり、個別の状況により異なります。土地の評価の詳しい進め方は、相続不動産の評価・売却サポートのページでご説明しています。

2. 預金移動調査を、標準で行う

税務調査で最も指摘が多いのは、土地でも株でもなく現金・預金です。当事務所では、亡くなった方とご家族の通帳の動きを過去5年分を基本に、必要に応じてさらにさかのぼって確認する預金移動調査を、追加料金なしの標準工程としています。名義預金や直前の引き出しを申告前に整理しておくことが、調査を防ぐ最も確実な方法だからです。

大きな入出金には、必ず理由があります。ご自宅の修繕、施設への入居一時金、お子さまへの援助——通帳を並べて時系列で追うと、その多くは資料と記憶で説明がつきます。説明がつくものは根拠を残し、贈与として整理すべきものは整理する。この作業を申告前に済ませておくことが、後から慌てないための備えになります。

3. 書面添付で、申告の品質を保証する

申告書には、税理士がどのように財産を確認し評価したかを記載した書面(税理士法第33条の2の書面添付)を付けています。税務署が疑問を持った場合も、いきなりの調査ではなく、まず税理士への意見聴取から始まる制度です。当事務所の税務調査率が1%未満※である背景には、この書面添付と預金移動調査の地道な積み重ねがあります。

4. 二次相続まで含めて、分け方を考える

配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)を最大限使えば、一次相続の税額は大きく下がります。しかし配偶者に寄せた分だけ二次相続の財産が増え、そこでは基礎控除が減り配偶者の軽減もないため、税負担が跳ね返ることがあります。当事務所では分け方のご相談の際に、一次・二次の合計でどうなるかという視点を必ず添えます(詳細な二次相続シミュレーションはオプション・55,000円)。

そもそも申告が必要か——基礎控除と、見落としやすい財産

相続税には基礎控除があり、遺産総額がこの金額以下であれば相続税はかかりません。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
法定相続人の数 基礎控除額 申告が視野に入るライン
1人 3,600万円 財産が3,600万円を超えたら
2人 4,200万円 財産が4,200万円を超えたら
3人 4,800万円 財産が4,800万円を超えたら
4人 5,400万円 財産が5,400万円を超えたら

「うちは大した財産はない」と思っていても、次のような財産を合計すると基礎控除を超えるケースは珍しくありません。

見落としやすい財産 なぜ見落とすのか・どう数えるのか
自宅の土地・建物 評価額が膨らみやすい筆頭格。世田谷区では、土地ひとつで3,000万円を超えることがめずらしくありません
生命保険金 受取人固有のお金でも、税の上では「みなし相続財産」。非課税枠(500万円×法定相続人の数)を超えた分が課税されます
死亡退職金 生命保険金と同じくみなし相続財産。非課税枠(500万円×法定相続人の数)は保険金とは別枠で使えます
名義預金 口座の名義ではなく「誰のお金だったか」で判定されます。子・孫名義でも、実質が故人の預金なら相続財産です
贈与財産 亡くなる前7年以内の贈与は、相続財産に足し戻して計算します(3年から段階的に延長されています)
有価証券 株式・投資信託・債券など。亡くなった日の時価をもとに評価します
ゴルフ会員権・リゾート会員権 忘れられがちですが、取引相場があれば立派な相続財産です

相続税がかかるかどうかの判断は、財産の評価方法——特に土地の評価——によって変わります。「申告が必要かどうかわからない」という段階でのご相談も歓迎します。目安の試算は相続税シミュレーションでもできます。

ご依頼いただいた場合に行うこと(基本報酬の範囲)

工程 内容
相続人の確定 戸籍謄本一式の確認により法定相続人を確定します。法定相続情報一覧図の取得もお手伝いします。
財産の調査 預貯金・不動産・有価証券・保険・その他の財産を、資料と照合しながらもれなく洗い出します。マイナスの財産(債務・葬式費用)も整理します。
預金移動調査 通帳の動きを確認し、名義預金・生前贈与・直前の引き出しを整理します(標準工程・追加料金なし)。
財産の評価 土地は現地調査・役所調査のうえ評価します。非上場株式・その他の財産も相続税法にもとづき評価します。
特例の適用判定 小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減などの適用可否を検討し、使える形をご提案します。
分け方の検討支援 分け方ごとの税額シミュレーションをご提示し、遺産分割協議書を作成します(協議そのものはご家族で行っていただきます)。
申告書の作成・提出 相続税申告書を作成し、書面添付を付して電子申告で提出します。納付書もご用意します。
申告後のご案内 相続登記(3年以内の義務)や名義変更など、申告後の手続きをご案内します。司法書士のご紹介も可能です(別途費用)。

基本報酬に含まれないもの(オプション)

上の表に載っていない次の作業は、必要になった場合に別途お見積りします。含まれるものと含まれないものの境目を、先にはっきりさせておきます。

サービス内容 報酬(税込)
準確定申告(故人の所得税申告) 55,000円〜
二次相続シミュレーション 55,000円
戸籍謄本・残高証明書等の取得代行 27,500円〜
不動産の名義変更(相続登記) 提携の司法書士をご紹介します(別途お見積り)
金融機関口座の解約・名義変更 提携の司法書士をご紹介します(別途お見積り)

このほか、交通費・出張費、戸籍謄本や残高証明書の取得費用などの実費は、報酬とは別にご負担いただきます。

こんな状況でも、対応できます

申告期限が迫っている

「気がついたら期限まであと3ヶ月」「話し合いが長引いて時間がなくなった」——そんな状況でも、諦めないでください。まず、期限に間に合わないと何が起こるかを正確に知っておきましょう。

期限を過ぎると 内容
無申告加算税 本来の税額に15〜20%が上乗せされます(50万円を超える部分は20%)
延滞税 遅れた日数分の利息に相当します(年約2.4〜8.7%)
特例を失う 配偶者の税額軽減も小規模宅地等の特例も、期限内の申告が「使うための条件」です。ペナルティ以上に、これがいちばん痛い損失になりえます

期限まで3ヶ月を切っている場合は特急対応(報酬総額×20%〜)で工程を圧縮し、期限内申告に向けて優先対応します。期限直前でも、まずご連絡ください。状況を確認し、最善の方法をご提案します。

遺産の分け方がまとまっていない

分割がもめやすいのは、特別なご家庭ではありません。よくあるのは次の5つのパターンです。

  1. 財産の大部分が自宅不動産で分けにくい
  2. 特定の相続人が介護をしていた
  3. 特定の相続人が生前に多額の援助を受けていた
  4. 相続人同士の関係がもともと良くない
  5. 相続人の配偶者が口を出してくる

期限までにまとまらない場合も、申告自体は期限内に行う必要があります。いったん法定相続分で申告(未分割申告)しますが、このとき配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)も、小規模宅地等の特例(最大80%減額)も使えません。ただし「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、分割確定後に特例を適用し直して納め過ぎた分の還付を受けられます。

当事務所は、分割案ごとの各相続人の税額比較、特例が最大限使える分け方、二次相続を見据えた分け方を数字でご提示します。調整が難しい場合は提携の弁護士をご紹介します。

過去の贈与や名義預金が心配

「子どもの名義で貯めていた預金がある」「亡くなる前に現金を引き出した」——多くのご家庭にある話です。名義預金かどうかは、次の5つの基準で判定されます。

判断のものさし 考え方
通帳や届出印を故人が管理していた 名義人が使えないお金は、名義がどうあれ「管理していた人のお金」と見られます
名義人が口座の存在を知らなかった 贈与は「あげます」「もらいます」の合意で成立するもの。知らないお金は、もらったことになりません
名義人が自由に引き出せなかった 使い道を決める権利(処分権)が名義人になければ、実質は故人の財産です
贈与契約書がない・贈与税の申告もない 証拠の残っていない贈与は、後から否認されやすくなります
入金のもとが故人の収入だった お金の出どころが故人なら、故人の財産と判断されやすくなります

税務署は、被相続人だけでなく相続人の口座情報も調査する権限を持っており、過去の入出金の照合で資金の動きを把握できます。「申告しなければ分からないだろう」は通用しません。隠すのではなく、申告前に正しく整理する——名義預金と判断されるものは相続財産として申告し、適正な贈与と認められるものは除外する。それが結果としてご家族を守ります。この整理は預金移動調査(標準工程・追加料金なし)で行います。

財産に不動産が多く、納税資金が足りない

納税は原則10ヶ月以内の現金一括です。世田谷では「財産のほとんどが自宅で、納める現金がない」というご相談が珍しくありません。選択肢は4つあり、それぞれ損得が違います。

確保の方法 内容 注意点
不動産の一部売却 換金性の高い不動産を売却して資金化 売却には時間がかかる(3ヶ月〜1年)。譲渡所得税がかかる場合がある。特例との兼ね合いで売る時期に注意
延納制度 相続税を分割払いにする 利子税がかかる。担保が必要
物納制度 不動産そのもので納付する 要件が厳しく、物納できる財産も限定される
金融機関からの借入 不動産を担保に融資を受ける 返済計画が必要

売却する場合は、相続不動産の評価・売却サポートと連携し、特例(小規模宅地等・取得費加算)を損なわないタイミングで進めます。

世田谷の申告で、実際に多い4つの論点

ご依頼の現場で繰り返し出会う論点を、少しだけ具体的にご紹介します(状況は実例をもとにした典型例です)。

論点1|自宅の土地が「路線価×面積」より安くなる

間口が狭い、奥に長い、崖線沿いで高低差がある、前面の道路が私道——世田谷の住宅地には、減額要因を持つ土地が数多くあります。たとえば間口の狭い不整形地では、補正を正しく積み上げるだけで評価が1〜2割下がることがあります。評価が2割下がれば、土地5,000万円・税率20%の帯のご家庭で約200万円の税額差です。逆に、補正を一つも使わない「路線価×面積」の申告は、その差額をそのまま納めることを意味します。

論点2|「子ども名義の預金」をどうするか

お子さんやお孫さん名義の口座に、亡くなった方が毎年入金していた——よくあるご家庭の風景です。しかし通帳と印鑑を亡くなった方が管理していたなら、それは名義預金として相続財産に含める必要があります。含めずに申告して調査で指摘されると、本税に加えて加算税・延滞税の負担が生じます。当事務所は預金移動調査でこれを申告前に整理し、含めるべきものと贈与が成立しているものを判定します。

論点3|小規模宅地等の特例は「分け方」で決まる

ご自宅の土地の評価を最大80%減額できるこの特例は、誰が相続するかで適用の可否が変わります。同居していた長女が相続すれば使えたのに、別居で持ち家のある長男が相続する分け方にしたため使えなかった——分け方を先に決めてしまったご家庭で実際に起こる失敗です。当事務所では、分け方の話し合いの前に特例の要件を確認し、「使える分け方」の選択肢を税額の比較つきでご提示します。

論点4|二次相続を見ずに、配偶者に寄せてしまう

配偶者の税額軽減を最大限使って一次相続の税額をゼロに近づけた結果、二次相続で多額の納税になる——「今回安く」だけを見た分け方の典型的な落とし穴です。一次・二次の合計で比較すると結論が逆転するご家庭は珍しくありません。当事務所は分け方のご相談に、必ず二次相続の視点を添えます。

小規模宅地等の特例——3つの類型と限度面積

論点3で触れた小規模宅地等の特例は、対象となる土地の使われ方によって減額割合と限度面積が変わります。

特例の種類 対象となる土地 減額割合 限度面積
特定居住用宅地等 被相続人が住んでいた自宅の土地 80%減額 330㎡まで
特定事業用宅地等 被相続人が事業を営んでいた土地 80%減額 400㎡まで
貸付事業用宅地等 被相続人が貸付事業を営んでいた土地 50%減額 200㎡まで

ただし、適用には細かい要件があり、遺産分割の方法によっては使えないこともあります。当事務所では、特例の適用可否を慎重に検討し、最も有利な分割方法をご提案します。同居の判定、老人ホームへの入居、二世帯住宅の登記など、判断が分かれる論点の詳しい解説は不動産サポートのページに掲載しています。

世田谷区で相続税申告をお考えの方へ

世田谷区は都内でも特に課税割合が高く、不動産評価や土地の減額特例の適用が相続税額を大きく左右します。当事務所では、世田谷区の地域特性を踏まえた相続税申告を数多く手がけてまいりました。

世田谷区の相続税のデータ、エリア別の土地評価のポイント、地域の解決事例などは、専用のページにまとめています。

税務調査について、正直なところ

相続税の申告は、おおむね10件に1件の割合で税務調査の対象になり、調査に入られた場合の約8割で申告漏れが指摘されるといわれています※。調査の多くは、財産の隠蔽のような話ではなく、名義預金・生前の引き出し・評価の根拠といった「整理不足」から起きています。

当事務所の申告で調査に至った割合は1%未満※です。魔法ではなく、預金移動調査で論点を先に潰し、書面添付で評価の根拠を先に示す、という地道な工程の結果です。万一調査となった場合の立ち会いにも対応します。

ご依頼の流れ

初回面談(無料)→ お見積り・ご契約 → 資料収集 → 財産評価・調査 → 分け方の決定 → 申告・納税、の6段階です。ご契約から申告完了まで、通常5〜6ヶ月をいただいています。お客様にお願いするのは「資料を集める・分け方を決める・署名押印する」の3つだけで、専門的な作業はすべて当事務所が行います。どの段階でお客様に何をしていただくかを、あわせて一覧にしました。

ステップ 内容 お客様にしていただくこと
1. 初回面談(無料) 相続の状況をうかがい、申告の要否や今後の進め方をご説明します 財産の概要をお知らせください
2. お見積り・ご契約 料金のお見積りをご提示します。内容にご納得いただけましたらご契約となります ご契約時に報酬の半額をお支払いください
3. 資料収集・財産調査 資料の一覧をお渡しし、財産の調査・評価を進めます 資料を集めてお渡しください
4. 遺産分割のご提案 特例の適用や二次相続を考慮した分割案をご提案します 相続人の皆さまで分割内容を話し合ってください
5. 申告書の作成・提出 申告書を作成し、内容をご確認いただいたうえで税務署に提出します 申告内容をご確認ください
6. 業務完了 控えと財産目録をお渡しして業務完了です 残りの報酬をお支払いいただき、相続税を納付してください

料金

基本報酬275,000円(遺産総額5,000万円以下)からの明朗会計です。財産の内容に応じた加算まで含め、ご契約前に総額をお見積りします。お見積りは概算のため、調査の結果、遺産総額が変われば報酬表に沿って変わることがありますが、その際は必ず事前にご説明します。

よくあるご質問

どの段階で依頼するのがよいですか。

四十九日を過ぎた頃のご依頼が最も多く、進行にも余裕があります。財産調査や資料収集には時間がかかるため、期限の10ヶ月から逆算すると、遅くとも期限の5〜6ヶ月前までのご依頼をおすすめします。それを過ぎていても対応します。

すでに自分で進めていますが、途中から頼めますか。

承っています。集めていただいた資料はそのまま活かせますので、二度手間にはなりません。

他の相続人と連絡を取りにくい状況です。

税理士は全相続人に公平な立場で、分け方ごとの税額を数字でご提示します。感情のもつれから話が進まないご家族でも、数字が共通の土台になることで前に進む例は多くあります(争いの代理交渉は弁護士の領域のため、必要な場合は連携します)。

初回面談では何をしますか。

相続の状況をうかがい、申告の要否や今後の進め方をご説明します。お見積りもその場でご提示します。

初回面談の相談料はかかりますか。

かかりません。相続税申告に関するご相談であれば、初回面談は無料です。「相続税がかかるかどうか分からない」「見積りだけ知りたい」という段階でもお気軽にどうぞ。

初回面談に持参するものはありますか。

固定資産税の納税通知書と、財産の概要をメモしたものをお持ちいただけると、その場で具体的なご説明ができます。お手元にないものは後日で構いません。

遠方でも依頼できますか。

できます。オンライン面談(ビデオ通話)と郵送のやり取りで、ご自宅にいながらすべての手続きを完了できます。

面談は何回必要ですか。

3回程度です(初回面談・ご契約時・財産一覧のご説明時)。初回以降は、メール・電話・LINEでのやり取りも可能です。

資料の収集は代行してもらえますか。

一部の資料は代行できます(別途費用がかかります)。戸籍謄本や残高証明書など、時間のかかるものからお引き受けすることが多いです。

遺産分割協議書は作成してもらえますか。

作成します。基本報酬に含まれており、追加料金はかかりません。

不動産の名義変更にも対応していますか。

登記そのものは司法書士の業務のため、提携の司法書士をご紹介します(別途費用がかかります)。当事務所が窓口となって引き継ぐため、お客様が探し直す必要はありません。

税務調査が入った場合、対応してもらえますか。

当事務所で申告した案件については、税務調査の立ち会いも承ります(別途費用がかかります)。

相続人同士でもめていますが、対応できますか。

対応します。当事務所では、遺産分割のシミュレーションや税務面でのアドバイスを行います。話し合いの代理交渉が必要な場合は、提携の弁護士をご紹介します。

申告後に間違いが見つかった場合はどうなりますか。

修正申告または更正の請求で対応します。当事務所で申告した案件については、これらの手続きもサポートします。

解決事例のご紹介

当事務所が実際にお手伝いした相続税申告の事例をご紹介しています。ご自身の状況に近い事例も参考になるかもしれません。

初回面談(無料)のご予約

①今後の流れとスケジュール、②報酬のお見積りをご案内します。

面談場所: 二子玉川の貸会議室(睦ビルなど)/お近くの駅の会議室/ご自宅/オンライン

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