REAL ESTATE SUPPORT
「相続した実家を、どうすればいいのか分からない」「売るべきか、持ち続けるべきか、判断がつかない」——相続のご相談で、最も多く伺う悩みです。
相続財産の中で最も複雑で、しかも争いの原因になりやすいのが不動産です。相続財産のうち、土地はおよそ3割——家屋と合わせると約35%(令和6年分・国税庁「相続税の申告事績の概要」)。それが土地・家屋です。世田谷区をはじめ地価の高い城南エリアでは、不動産の評価額だけで基礎控除を超えるご家庭が珍しくありません。
そして不動産には、預金にはない特徴が2つあります。評価する人によって相続税評価額が変わること(数百万円から1,000万円以上変わることもあります)。そして、申告が終わった後も「分ける・売る・活かす」の判断が続くことです。当事務所は、申告のための適正な評価から、分け方のご提案、売却時の税金対策まで、時系列に沿って一貫してお手伝いします。
このページでは、①土地・建物をどう評価するのか ②特例をどう使うのか ③どう分けるのか ④売る場合に何に気をつけるのか ⑤その先の手続きを誰が担うのか——を、順を追ってご説明します。
いずれも、相続税と不動産の両方を見られる立場から検討することで、答えの出せるお悩みです。
相続した不動産を売却するとき、多くの方はまず不動産会社に相談します。しかし、不動産会社の仕事は「売ること」であり、税金のことまでは考えてくれません。手取り額はこう決まります。
「高く売る」だけでは手取りは最大になりません。税金を考えずに売却を進めた場合、次のような取り返しのつかない失敗が実際に起きています。
当事務所にご相談いただくと、相続税申告と売却を統合して検討できます——使える特例の漏れのないチェック、申告期限の前に売るか後に売るかの税額シミュレーション、税理士が窓口となった提携不動産会社との連携。「税金を考慮したうえで、いつ・どう売るか」を数字で判断できるようになります。
当事務所は不動産会社ではないため、売却の仲介手数料を得る立場にありません。だからこそ、売却・保有・賃貸のどれが得かを、税金・二次相続・資産運用の多角的な視点で中立にお伝えできます。
不動産の売買による利益がない立場だからこそ、「売る」「買う」の方向にお客様を誘導する動機がありません。純粋にお客様のメリットだけを考えた提案ができます。
世田谷区を中心に、目黒区・渋谷区・大田区・川崎市・横浜市などの案件を数多く扱ってきました。原則すべての土地について現地調査を行い、図面だけでは分からない減額要素を拾います。
地域を絞っているぶん、道路の付き方、崖線の位置、私道の慣行といった土地ごとの事情が頭に入っており、初動の見立てが早くなります。
登記は司法書士、売却は不動産会社、境界は土地家屋調査士——不動産の相続には多くの専門家が関わります。当事務所が窓口となって連携するため、お客様は同じ説明を繰り返す必要がなく、すべての判断が税金と整合した形で進みます。
また、初回面談から申告完了まで、代表税理士が同じ担当としてお付き合いします。途中で担当が入れ替わらないため、ご家族の状況や想いを一から説明し直していただく場面がありません。
土地の相続税評価は、税理士によって金額が変わることがあります。なぜなら、土地には「減額要素」があり、これを見つけられるかどうかで評価額が変わるからです。減額の幅は土地の事情によりますが、補正を積み上げた結果、評価額が1割・2割と下がることは珍しくありません。評価額1億円の土地なら、2割で2,000万円の差です。当事務所は3段階の調査で、この差を取りにいきます。
| 調査段階 | 内容 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 第1段階:机上調査 | 登記簿謄本や公図・測量図・路線価図を突き合わせ、評価の前提となる権利関係と土地の輪郭を固めます | 所有権、地積、形状、接道状況、用途地域など |
| 第2段階:現地調査 | 図面では分からないことを、現地で測って確かめます。高低差も騒音も、行かなければ拾えません | 形状、高低差、接道状況、周辺環境、騒音・振動、日照、越境物など |
| 第3段階:役所調査 | 役所の窓口でしか分からない建築の制限・道路の扱いを確認し、減額の根拠を法令から裏づけます | 用途地域、建ぺい率・容積率、道路の種類、建築制限、都市計画道路など |
| 土地の条件 | 減額できる理由 | 減額の目安 |
|---|---|---|
| 形状が不整形(旗竿地、三角形、台形など) | 有効活用が難しい | 10〜40%程度 |
| 間口が狭い(間口狭小地) | 建物の設計・建築に制約がある | 3〜20%程度 |
| 奥行きが長い・短い | 利用効率が下がる | 1〜20%程度 |
| 道路との高低差がある | 造成工事が必要、利便性が下がる | 10%程度 |
| がけ地・傾斜地を含む | 建築できる部分が限られる | がけ地部分×方位別割合 |
| セットバックが必要 | 建築時に後退が必要で有効面積が減る | セットバック部分を除外 |
| 私道負担がある | 私道部分は利用できない | 私道部分は30%評価 または 0評価 |
| 高圧線が上空を通過 | 建築制限や心理的影響 | 制限内容に応じて減額 |
| 騒音・振動がある(線路沿い、幹線道路沿いなど) | 生活環境の質が低下 | 10%程度 |
| 都市計画道路予定地 | 将来収用される可能性 | 地区区分に応じて減額 |
| 面積が広い(地積規模の大きな宅地) | 買い手が限られる、開発が必要 | 規模格差補正率を適用 |
| 土壌汚染・埋蔵文化財包蔵地 | 浄化・調査コストが発生 | 浄化費用相当額等を減額 |
| 墓地・嫌悪施設に隣接 | 心理的嫌悪感、需要が低い | 10%程度 |
| 無道路地(道路に接していない) | 建物が建てられない | 40%程度 |
これらの減額要素は、現地に行かなければ分からないものが数多くあります。図面だけで評価すると、減額要素を見落とし、本来よりも高い評価額で申告してしまう可能性があります。
※減額の目安は一般的なケースであり、個別の状況により異なります。
「現地調査をします」と言葉で書くだけでは伝わりにくいので、実際に見ている項目を挙げます。
確認した内容は写真と実測値で記録し、申告書に添付する評価の説明資料にまとめます。「なぜこの減額をしたのか」を税務署に対して示せる形にしておくことが、後から指摘を受けないための備えになります。
不動産の評価というと土地の話に集中しがちですが、建物や、貸している土地・建物にもそれぞれの評価方法があります。特に賃貸している不動産は、貸しているという事実そのものが評価を下げる要素になります。
| 対象 | 評価の考え方 | ポイント |
|---|---|---|
| 自宅などの家屋 | 固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になります | 市区町村が3年ごとに評価替えを行います。課税明細書で確認できます |
| 貸している家屋(貸家) | 固定資産税評価額から借家権割合(30%)に賃貸割合を掛けた分を控除します | 相続開始時に空室だった部屋の扱いが論点になります |
| 貸家の敷地(貸家建付地) | 自用地としての評価額から「借地権割合×借家権割合×賃貸割合」を控除します | 世田谷の借地権割合は多くの地域で60〜70%。減額幅が大きくなります |
| 借地権(借りている土地の権利) | 自用地としての評価額×借地権割合 | 権利金の授受や地代の水準によって扱いが変わります |
| 貸宅地(人に貸している土地・底地) | 自用地としての評価額×(1−借地権割合) | 評価は下がりますが、換金しにくい財産である点に注意が必要です |
| 建築中の家屋 | 相続開始時までに投じた費用の額(費用現価)の70% | 建て替えの途中で相続が起きた場合に使います |
| マンション(区分所有) | 敷地権の評価に、居住用の区分所有財産の評価に関する補正を加えます | 令和6年1月1日以後の相続から補正のしくみが変わりました |
賃貸アパートをお持ちの場合、空室の扱いひとつで評価額が変わります。「相続開始時にたまたま空いていただけ」と認められれば賃貸中と同様に扱える余地がありますが、長く空いたままの部屋は対象になりません。当事務所では、賃貸借契約書と入退去の記録を確認し、どこまでを賃貸中として扱えるかを根拠とともに整理します。
自宅や事業用の土地の評価額を最大80%減額できる、相続税で最も効果の大きい特例です。使えるか使えないかで、数百万円から数千万円変わることがあります。
| 特例の種類 | 対象となる土地 | 減額割合 | 限度面積 |
|---|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 被相続人が住んでいた自宅の土地 | 80%減額 | 330㎡まで |
| 特定事業用宅地等 | 被相続人が事業を営んでいた土地 | 80%減額 | 400㎡まで |
| 特定同族会社事業用宅地等 | 被相続人の同族会社が使用していた土地 | 80%減額 | 400㎡まで |
| 貸付事業用宅地等 | 被相続人が貸付事業を営んでいた土地 | 50%減額 | 200㎡まで |
当事務所では、これらの適用要件を詳細に検討し、お客様が特例を最大限活用できるようサポートします。判断が分かれる論点については、根拠となる通達や質疑応答事例を示しながらご説明します。
不動産を複数の相続人でどう分けるかは、相続で最も悩ましい問題です。方法は4つあり、それぞれ税金と将来への影響が違います。
| 分割方法 | 内容 | メリット | デメリット | 向いているケース |
|---|---|---|---|---|
| 現物分割 | 不動産をそのまま特定の相続人が取得 | シンプル、手続きが少ない、不動産を残せる | 他の相続人との公平性が問題になることがある | 他の財産で調整できる場合 |
| 代償分割 | 不動産を取得した相続人が、他の相続人に金銭を支払う | 不動産を残せる、公平に分けられる | 代償金の資金が必要 | 自宅を残しつつ公平に分けたい場合 |
| 換価分割 | 不動産を売却し、代金を分ける | 公平に分けられる、現金化できる | 不動産を手放す、売却に時間がかかることがある | 誰も住まない、現金で分けたい場合 |
| 共有 | 複数の相続人で共有する | すぐに決められる | 将来トラブルになりやすい、売却・建替えに全員の同意が必要 | 原則として非推奨 |
当事務所では、税金だけでなく、二次相続への影響、将来の管理・売却のしやすさ、お客様の想いなど、さまざまな観点から最適な分割方法をご提案します。
前の代の相続で「とりあえず共有」にしたまま、いとこ同士の共有になっている——世田谷でも珍しくないご相談です。共有のままでは、売却も建て替えも共有者全員の同意が必要で、代を重ねるごとに関係者が増えていきます。
いずれの方法にも税金が絡みます。「解消したい」というご相談をいただいた段階で、方法ごとの税負担を比べたうえでお勧めをお伝えします。
相続した不動産の売却には、知っているかどうかで手取りが大きく変わる特例があります。まず、売ったときの税金がどう計算されるかを押さえておきます。
取得費は、亡くなった方が買ったときの金額と、建物の減価償却後の価額を引き継ぎます。ここで問題になるのが、取得費が分からない場合です。先代から受け継いだ土地や、売買契約書が見つからない不動産では珍しくありません。その場合は売却金額の5%を取得費とみなして計算することになり、売却金額のほぼ全額が利益として課税されてしまいます。古い契約書・領収書・通帳の記録・当時の登記簿など、取得費を裏づける資料が残っていないかを丁寧に探すことは、それ自体が節税の作業です。
| 所有期間(亡くなった方の期間を引き継ぎます) | 区分 | 税率(所得税・住民税・復興特別所得税の合計) |
|---|---|---|
| 5年超 | 長期譲渡所得 | 20.315% |
| 5年以下 | 短期譲渡所得 | 39.63% |
| 10年超(居住用財産の場合) | 軽減税率の特例 | 課税譲渡所得6,000万円以下の部分は14.21% |
そのうえで、次の特例が使えるかどうかを検討します。
| 特例の名称 | 内容 | 主な要件 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 相続空き家特例(3,000万円特別控除) | 譲渡所得から最大3,000万円を控除(取得した相続人が3人以上の場合は2,000万円) | 昭和56年5月31日以前の建築、被相続人が一人暮らし、相続から3年以内の年末までに売却、売却金額1億円以下 など | 取得費加算の特例と併用不可(有利な方を選択) |
| 取得費加算の特例 | 支払った相続税の一部を取得費に加算して譲渡所得を圧縮 | 相続税の申告期限から3年以内に売却、相続税を納付していること | 相続空き家特例と併用不可(有利な方を選択) |
| 居住用財産の3,000万円特別控除 | マイホームの売却益から3,000万円を控除 | 相続人が居住していた場合、または住まなくなって3年以内の売却 | 相続空き家特例と併用不可 |
| 10年超所有の軽減税率 | 所有期間10年超の居住用財産は税率を軽減 | 所有期間10年超(被相続人の所有期間を引き継ぐ) | 3,000万円控除と併用可能 |
当事務所では、これらの特例の適用可否を検討し、手取り額が最大になる売却方法・タイミングをシミュレーションしてご提案します。また、提携する不動産会社と連携し、売却手続きもサポートします。
ご自宅を相続したお子さまが、相続税の納税資金にあてるため売却を検討されているケース
申告期限の前に売ってしまうと、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の保有要件を満たせず、80%の減額を失うことがあります。一方、売却を先に延ばせば相続税の納期限に間に合わないおそれがあります。この場合は、①特例を使って申告し、申告期限の翌日以後に売却する ②延納・金融機関からの一時的な借入で納期限をしのぐ ③特例を使わずに早く売る——の3案を、相続税と譲渡所得税の合計額で比べたうえでご判断いただきます。売る時期の判断は、相続税の申告の中身と切り離せません。
| 専門家 | 対応内容 | 必要になるケース |
|---|---|---|
| 司法書士 | 相続登記(名義変更) | 不動産を相続したすべてのケース(3年以内の登記義務) |
| 弁護士 | 相続人間の争いの解決、遺産分割調停・審判 | 分割で合意できないケース |
| 不動産鑑定士 | 不動産の時価評価 | 分割の基準価格が必要なケース、路線価評価が不適切なケース |
| 土地家屋調査士 | 境界確定、分筆登記、地積更正 | 境界が不明確なケース、土地を分けるケース |
| 宅地建物取引士(不動産会社) | 売却仲介、買取 | 売却するケース |
| 一級建築士 | 建物の評価、リフォーム・建替えの相談 | 建物の活用を検討するケース |
当事務所を窓口にしていただければ、必要に応じて適切な専門家をご紹介します。「税理士に相談したら司法書士を探してくださいと言われた」という、たらい回しはありません。
2024年4月1日から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務になりました。正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。施行前に発生した相続も対象で、この場合は2027年3月31日までが期限です。
遺産分割がまとまらず期限に間に合わないときは、「相続人申告登記」という簡易な手続きで義務を果たしておく方法があります。分割が決まった後、あらためて登記を入れる流れです。当事務所では申告の完了に合わせて登記の要否と期限をご案内し、提携の司法書士へ引き継ぎます。
「フェンスの位置を変えていれば評価額が下がった」「建物の登記を変えていれば特例が使えた」など、生前だからこそできる対策があります。
相続税は原則として現金で一括納付です。「財産のほとんどが不動産で、相続税を払う現金がない」という事態を避けるため、生前に対策を立てます。
不動産は分けにくい財産です。生前に遺言書を作成しておくことで、相続人間の争いを防げます。
認知症になると、不動産の売却や賃貸借契約の締結ができなくなります。元気なうちに対策をしておくことで、将来の不動産管理を円滑に行えます。
遊休地や老朽化した建物がある場合、活用方法を検討することで相続税対策になることがあります。
「アパートを建てると相続税が減ります」という提案は、条件次第では本当です。しかし契約の前に、次の5つを確認してください——空室リスクは織り込まれているか。借入金の返済は本当に回るか。維持管理費用は見込まれているか。将来の賃料下落・修繕費は計算に入っているか。そして、節税効果の試算は正確か。税金が減っても、資産そのものが目減りしては意味がありません。当事務所は建てさせる側ではないので、数字だけで妥当性をお答えできます。
※現在、新規の受付は見合わせております。
不動産の評価、小規模宅地等の特例の適用判断、遺産分割のご提案は、相続税申告サービスの報酬に含まれます。追加料金はかかりません。→ 料金ページへ
ケースバイケースです。小規模宅地等の特例を使う場合は申告期限(10ヶ月)まで保有した方が有利なことが多く、一方で特例が使えない場合や取得費加算の特例を使いたい場合は早めの売却を検討すべきこともあります。手取り額が最大になる方法をシミュレーションでご提案します。
一般的には避けた方がよいとされています。売却や建替えに全員の同意が必要になり、共有者の一人が亡くなるとさらに権利関係が複雑になります。代償分割や換価分割など、共有を避ける方法をご検討ください。
相続空き家特例(最大3,000万円控除)があります。「昭和56年5月31日以前の建築」「被相続人が一人暮らし」「相続から3年以内の年末までに売却」などの要件があり、取得費加算の特例とは併用できないため、どちらが有利かの比較が必要です。
土地には形状・接道・周辺環境などに応じた減額要素があり、適切に反映することで評価額を下げられます。減額要素の多くは現地調査でなければ見つからないため、現地を見る税理士かどうかが分かれ目になります。
対応できます。現地調査は原則実施しますが、遠方の場合は提携専門家への依頼やオンラインでのヒアリング・資料調査で対応します。
当事務所は税理士事務所のため売却仲介は行いませんが、提携する不動産会社をご紹介し、税理士が窓口となって連携します。税金を考慮した売却の進め方ができます。
一定の条件下では本当です。ただし、空室リスクや借入返済で資産が目減りしては意味がなく、過度な不動産節税には税務上も厳しい目が向けられています。契約する前に、セカンドオピニオンとしてご相談ください。
納税資金が不足する場合は選択肢になりますが、小規模宅地等の特例が使える不動産を売ると税額が増えることもあります。延納・物納も含め、トータルで検討することが重要です。
路線価より時価が明らかに低い土地、共有持分の売却や分割で公平な価格が必要な場合、特殊な不動産(ゴルフ場・工場・大規模農地など)が典型です。鑑定には一般に30万円〜の費用がかかるため、税金の軽減効果が費用を上回るかで判断します。
対応しています。特に不動産は、一次相続で誰が取得するかによって二次相続の税額が大きく変わります。一次・二次トータルのシミュレーションでご提案します。
①今後の流れとスケジュール、②報酬のお見積りをご案内します。
まだ検討中の方は、税額の目安の試算や相続ナレッジからどうぞ。
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