相続税シミュレーション(税額の目安を試算)
相続税シミュレーション
おおよその財産額とご家族の構成を選ぶだけで、相続税の目安がその場でわかります。
税額の目安を試算する
まずは、遺産のおおよその総額とご家族の構成をお選びください。配偶者の税額軽減まで反映した、一次相続の相続税の目安が表示されます。
遺産総額
※預貯金・不動産・株式などの財産の合計から、借入金などの債務とお葬式の費用を差し引いた、おおよその金額です。
※死亡保険金は、非課税枠(500万円×法定相続人の数)を超える部分だけを含めてください。
※ご自宅の土地などに小規模宅地等の特例(最大80%減額)が使えそうな場合は、減額後の金額で入力すると、より実際に近い目安になります。
配偶者(夫・妻)はいらっしゃいますか
お子さまの人数
※お子さまがいらっしゃらない場合は「0人」を選ぶと、父母・兄弟姉妹の選択肢が表示されます。
※亡くなられた方より先にお子さまが亡くなっていて、お孫さまが相続する場合(代襲相続)は、そのお孫さまの人数を含めてください。
配偶者が遺産の何%を取得しますか
※まだ決まっていない場合は、そのまま(50%=法定相続分どおり)で結構です。割合を動かすと、下の税額もその場で変わります。配偶者には税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)があるため、取得割合によって納める税額が大きく変わります。
小規模宅地等の特例が使えれば、ご自宅の土地の評価額は最大80%減額されます。逆に、土地の評価を誤ると納め過ぎになることも。世田谷区のように土地の評価額が大きい地域では、この差が特に大きくなります。
試算結果が気になった方は、初回面談(無料・相続発生後の相続税申告のご相談が対象)でお確かめください。
この試算のしくみ
3ステップで、税額が決まるながれを最後まで見てみましょう。
相続税は、先に「家族全体でいくら」を決めてから、「誰がいくら納めるか」を分けるという、2段構えの計算方法です。
いまは例(遺産8,000万円・配偶者とお子さま2人・配偶者の取得割合50%)で表示しています。上の項目を入力すると、あなたの数字に置き換わります。
遺産総額から「基礎控除」を引く
基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数。この場合は相続人3人なので4,800万円です。
遺産総額8,000万円のうち、税金の対象になるのは基礎控除を超えた3,200万円だけです。
課税遺産総額を「法定相続分」でいったん分けて、それぞれに税率を掛け、合計する
実際にどう分けるかに関係なく、いったん法律で決められた割合(法定相続分)で分けたと仮定して、速算表の税率を掛けます。
| 配偶者の分(2分の1)=1,600万円 | 税率15%−50万円=190万円 |
| お子さまの分(4分の1)=800万円 | 税率10%=80万円 |
| お子さまの分(4分の1)=800万円 | 税率10%=80万円 |
| 合計=「相続税の総額」 | 約 350万円 |
相続税の速算表を見る(税率10%〜55%)
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | — |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
「先に全体で分けたと仮定して総額を固定する」のがポイントです。こうすることで、実際の分け方を工夫しても「相続税の総額」そのものは変わらない仕組みになっています。
「相続税の総額」を実際に相続する割合で分け、配偶者は税額軽減を使う
配偶者が遺産の50%を取得する場合、配偶者の分担は 約350万円×50%=約175万円。配偶者の税額軽減(1億6,000万円まで、または法定相続分まで非課税)により、配偶者の納税は0円になります。残りの約175万円を、ほかの相続人の皆さまが納めます。
「相続税の総額」約 350万円 を、実際の取得割合で分けると——
※配偶者の税額軽減を使うには、税額が0円でも原則期限内の申告が必要です。
※万円未満は切り捨てて表示しているため、合計が一致しない場合があります。※上のシミュレーションもこの3ステップと同じ手順で計算しています。
ご利用にあたって
・正確な税額は、個別の資料に基づく計算が必要です。本シミュレーションの結果に基づいて生じたいかなる損害についても、当事務所は責任を負いかねます。
・入力された内容は、お使いのブラウザの中だけで計算され、当事務所に送信・保存されることはありません。
まずは無料相談をご利用ください
「相続税がかかるかどうかわからない」「見積もりだけ知りたい」「まずは話を聞いてみたい」——そのような段階でも、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料、面談は対面・オンライン・訪問からお選びいただけます。
