二子玉川|相続税専門 世田谷相続専門税理士事務所
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相続税の教科書|第6章

相続財産の評価——生命保険・死亡退職金

生命保険金と死亡退職金には、「500万円×法定相続人の数」という大きな非課税枠があります。

一方で、保険金が出ていなくても課税される「生命保険契約に関する権利」のような見落としやすい財産もあります。受取人が誰か、契約者と保険料負担者が誰かで課税関係が変わるのが保険の難しさです。この章では、みなし相続財産の代表である保険と退職金を整理します。

読む順のご案内
まず →「生命保険と相続税の関係」「生命保険金の非課税枠」。会社にお勤めだった方の相続は →「死亡退職金は相続税の対象か」「死亡退職金の非課税」。見落としやすいのは →「生命保険契約に関する権利」。

記事の整理(節立て)

  • 6-1 生命保険:生命保険と相続税の関係/非課税枠(500万円×法定相続人)/生命保険契約に関する権利
  • 6-2 死亡退職金:相続税の対象か/非課税枠の意味
保険は契約の形で課税関係が変わるため、証券の確認が出発点です。申告をご検討の際は、初回面談(無料)で進め方をご案内します。→ 相続税申告サービス/面談予約

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