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マンション経営で得する節税方法!小規模宅地特例を活用しよう
小規模宅地の特例
マンション経営している宅地の価額は、原則、貸家建付地として評価されます。賃貸マンションの宅地にも小規模宅地等の特例を適用でき、一定の要件を満たした場合、貸付事業用宅地等として面積200㎡を限度に、課税価格から50%の割合で減額できます。1棟マンションと区分所有マンションを経営する場合の小規模宅地等の特例の取り扱いについて... -
マンション相続でも安心!小規模宅地等の特例のポイントを解説
小規模宅地の特例
小規模宅地等の特例は、戸建てだけでなく分譲マンションにも使えます。また居住用だけでなく賃貸用のマンションにも適用できます。本記事では、マンションの敷地を特定居住用宅地等または特定貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用するケースを紹介します。 居住用の分譲マンションにも小規模宅地等の特例を使える 相続開始の直前...
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