二子玉川|相続税専門 世田谷相続専門税理士事務所
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WHY CHOSEN

強み——相続税を専門にする、6つの根拠

相続税の申告は、税理士なら誰でも同じ結果になる仕事ではありません。

「相続税の申告を税理士に頼みたいけれど、どこに依頼すればいいかわからない」
「税理士によって相続税の金額が変わると聞いたけれど、本当だろうか」
「税務調査が来たらどうしよう」

相続税申告を前にして、このような不安を感じていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。

相続税申告は、税理士1人あたり年間1〜2件しか扱わないといわれる仕事です。一方、お客様にとっては一生に一度あるかないかの、やり直しのきかない手続きです。当事務所はこのギャップを埋めるために、相続税に専門特化しました。ここでは、当事務所が選ばれている理由を、根拠となる数字と仕組みまで含めて6つご説明します。

6つの理由は、突き詰めると3つの柱に立っています——①難所から逃げない専門性(理由1・2・3)、②世田谷の土地勘(理由2)、③品質の裏付け(理由4・5・6)。

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理由1|税務調査率1%未満——調査は「来てから戦う」ものではなく「来ないように作る」もの

相続税の申告は、おおむね10件に1件が税務調査の対象になり、調査に入られると約8割で申告漏れが指摘されるといわれます※。調査の連絡は申告の1〜2年後に届くことが多く、いったん落ち着いたご家族の生活を再び揺らします。追徴となれば、本税に加えて加算税・延滞税の負担も生じます。

相続税の税務調査の実態

項目 数値 出典・備考
税務調査の実施割合 約10% 相続税申告者のうち、税務調査を受ける割合
申告漏れの指摘割合 約80% 税務調査を受けた方のうち、何らかの指摘を受ける割合
申告漏れ財産の内訳(1位) 預貯金(約35%) 名義預金が最も多い
申告漏れ財産の内訳(2位) 有価証券(約15%) 株式、投資信託など
申告漏れ財産の内訳(3位) 土地(約10%) 評価誤りも含む
税務調査に至った割合——相続税申告全体と当事務所
税務調査に至った割合——相続税申告全体と当事務所

当事務所の申告で調査に至った割合は1%未満※です。これは偶然ではなく、2つの仕組みの結果です。

申告漏れと指摘される財産の内訳は、預貯金が約35%で最多(名義預金が中心)、次いで有価証券約15%、土地約10%※——つまり調査は「隠した人」だけでなく「整理が足りなかった人」のところに来ます。

仕組み1|預金移動調査を全件、標準で行う

税務署は金融機関への照会権限を持っており、故人とご家族の口座の動きは必ず見られると考えるべきです。当事務所では、通帳の動きを過去にさかのぼって確認する預金移動調査を、追加料金なしの標準工程としています。確認するのは次の5点です。

調査項目 何を確かめるのか 防げる失敗
名義預金の有無 ご家族名義の口座に、実質は故人のお金と見られるものが紛れていないか 申告漏れの指摘と追徴課税
過去の贈与 贈与契約書や贈与税申告があるか、もらった側が贈与を認識していたか 贈与を否認され、相続財産に足し戻される事態
相続直前の出金 まとまった出金が何に使われたか(葬儀費用・医療費・贈与など) 手元に残った現金の申告漏れ
定期的な入金 家賃・貸付金の返済・配当などの繰り返しの入金 収益物件や貸付金そのものの計上漏れ
生命保険金 保険金の入金記録と申告内容が合っているか みなし相続財産の申告漏れ

論点を申告前に整理し、含めるべきものを含めて申告する。遠回りに見えて、これがご家族を守る最短の道です。

仕組み2|書面添付制度を実施する

申告書には、税理士がどの資料をどう確認し、どのような判断で評価したかを記載した書面(税理士法第33条の2)を添付しています。追加の作業負担と責任が伴うため採用しない事務所も少なくありませんが、お客様にとってのメリットが大きい制度です。

書面添付のメリット 内容
調査の前に、まず税理士へ 税務署が申告内容に疑問を持っても、いきなりご自宅への調査にはならず、先に税理士への「意見聴取」が行われます
調査そのものの省略 意見聴取の説明で疑問が解ければ、調査自体が行われずに終わることがあります
ご家族の負担が軽い お客様が調査官と直接向き合う場面を、大きく減らせます
加算税の免除 意見聴取の段階で修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません

預金移動調査も書面添付も、当事務所では基本報酬に含まれています。万が一調査となった場合も、税理士が立ち会い、税務署とのやり取りをすべてサポートします。

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理由2|土地の評価——世田谷の相続税は、土地で決まる

相続財産のうち、土地はおよそ3割——家屋と合わせると約35%を占めます(令和6年分・国税庁「相続税の申告事績の概要」)。この土地をどう評価するかで、相続税は大きく変わります。

世田谷区の相続財産で最も大きいのは、多くの場合ご自宅の土地です。そして土地は、預金と違って「評価する人によって金額が変わる」財産です。

路線価に面積を掛けるだけなら誰でも同じ金額になります。差が付くのは減額要因です。問題は、その多くが現地に行かなければ分からないこと——図面を見ていても高低差や騒音や日当たりは分かりませんし、役所に行かなければ道路の種類も建築制限も分かりません。当事務所は原則すべての土地で3段階の調査を行います。

土地評価の3段階調査——机上・現地・役所
土地評価の3段階調査——机上・現地・役所
調査段階 内容 確認するポイント
第1段階:机上調査 登記簿謄本・公図・地積測量図・住宅地図・路線価図を集め、図面の上で「疑わしい点」に当たりを付けます 所有権、地積、形状、接道状況、用途地域、土壌汚染・埋蔵文化財の可能性
第2段階:現地調査 実際に足を運び、目視と測量機器で図面との食い違いを確かめます 形状、高低差、接道状況、周辺環境、騒音・振動、日照、越境物、実際の利用状況
第3段階:役所調査 都市計画課・道路課・建築指導課を回り、図面にも現地にも現れない法的制限を洗い出します 用途地域、建ぺい率・容積率、道路の種類・幅員、セットバック、都市計画道路

現地調査で使用する機器

使用機器 測定内容 発見できる減額要素
レーザー距離計・巻尺 間口・奥行の正確な距離 間口狭小、奥行長大、不整形地
ハンドレベル 土地の高低差 がけ地、高低差による利用価値低下
騒音計 騒音レベル(数値で記録) 騒音による利用価値低下(10%減額)

こうして確認した減額要因は、次のような評価減につなげます。

土地の条件 減額できる理由 減額の目安
形状が不整形(旗竿地、三角形、台形など) 有効活用が難しい 10〜40%程度
間口が狭い(間口狭小地) 建物の設計・建築に制約がある 3〜20%程度
奥行きが長い・短い 利用効率が下がる 1〜20%程度
道路との高低差がある 造成工事が必要、利便性が下がる 10%程度
がけ地・傾斜地を含む 建築できる部分が限られる がけ地部分×方位別割合
セットバックが必要 建築時に後退が必要で有効面積が減る セットバック部分を除外
私道負担がある 私道部分は利用できない 私道部分は30%評価 or 0評価
高圧線が上空を通過 建築制限や心理的影響 制限内容に応じて減額
騒音・振動がある(線路沿い、幹線道路沿いなど) 生活環境の質が低下 10%程度
都市計画道路予定地 将来的に収用される可能性 地区区分に応じて減額
面積が広い(地積規模の大きな宅地) 買い手が限られる、開発が必要 規模格差補正率を適用
土壌汚染・埋蔵文化財包蔵地 浄化・調査コストが発生 浄化費用相当額を減額
墓地・嫌悪施設に隣接 心理的嫌悪感、需要が低い 10%程度
無道路地(道路に接していない) 建物が建てられない 40%程度

※減額の目安は一般的なケースであり、個別の状況により異なります。各類型の詳しい解説は「相続不動産の評価・売却サポート」でご覧いただけます。

評価計算には土地評価専用ソフトウェアを使い、不整形地の複雑な形状も精度高く測定します。計算過程が図形として残るため、書面添付で税務署に示す根拠にもなり、手書き作図の誤差による過大評価を防ぎます。

  • 不整形地の複雑な地形にも対応し、精度の高い測定
  • 計算過程が図面で示され、評価の根拠が明確
  • 生成された図形の計算過程を通じて、評価プロセスの透明性が向上
  • 手書きによる誤差のある作図のリスクを低減し、評価額の過大評価を防ぐ

世田谷には、世田谷の論点があります。国分寺崖線沿いの高低差、成城や等々力の広い区画(地積規模の大きな宅地)、三軒茶屋周辺の商住混在と不整形、私道持分の多い住宅地——この街の土地を数多く評価してきた経験が、見落としを防ぎます。

このエリアには、以下のような減額ポイントがよく見られます。

  • 旗竿地(敷地延長):間口が2m程度しかなく、奥に広がる形状。城南エリアでは古くからの住宅地に多い
  • 高低差のある土地:道路との高低差が1m以上あるケース。世田谷区の丘陵地では珍しくない
  • 私道負担:複数の住宅で私道を共有しているケース。古い住宅地では頻繁に見られる
  • セットバック:幅員4m未満の道路に接する土地。城南エリアの古い住宅地に多い
  • 線路沿い・幹線道路沿い:小田急線、東急線など鉄道沿線の土地。騒音による減額が可能

地区ごとの評価の着眼点は「世田谷区の相続税申告」のページで詳しくご覧いただけます。

当サイトの解説記事のうち、土地の評価と小規模宅地等の特例だけで約50本。多くの方が検索で読みに来られる記事群が、この分野への力の入れ方の証拠だと考えています。

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理由3|二次相続まで見据えた遺産分割——「今回安く」だけを考えない

配偶者が相続する財産には、1億6,000万円(または法定相続分)まで相続税がかからない大きな軽減があります。これを最大限使えば、一次相続の税額は劇的に下がります——そして、その分け方が正解とは限りません。

二次相続(配偶者が亡くなったときの相続)では、次の4つの理由で税負担が跳ね返ります。

二次相続で不利になる要因 内容
配偶者の税額軽減が使えない この制度は配偶者だけのもの。子どもには適用されない
基礎控除額が減る 相続人が1人減るため、基礎控除額も600万円減る
税率が上がる可能性 配偶者の財産が増えると、相続税の課税対象額が増え、税率が上がることがある
小規模宅地等の特例の適用 二次相続で適用要件を満たせない可能性がある

具体的な数字でお見せします。次の前提のご家庭の試算例です。

項目 内容
相続人 妻、長男、二男の3人
故人の財産 土地4,000万円、建物1,000万円、預貯金8,000万円(合計1億3,000万円)
妻の固有財産 2,000万円
分割パターン 一次相続の税額 二次相続の税額 合計
A:配偶者が全財産を相続 0円(税額軽減により) 約1,840万円 約1,840万円
B:配偶者は土地のみ相続 約400万円 約520万円 約920万円

一次で0円のパターンAより、一次で400万円払うパターンBの方が、合計では約920万円少ない——「今回ゼロ」が最適とは限らないことが、数字で分かります※。

一次相続と二次相続の合計税額——パターンAとB
一次相続と二次相続の合計税額——パターンAとB

もちろん、最適な分割方法はご家庭の状況によって異なります。配偶者の年齢や健康状態、子どもたちの経済状況、将来の生活設計——さまざまな要素を考慮する必要があります。

当事務所では、分け方のご相談の際に必ず二次相続の視点を添え、ご希望に応じて一次・二次のトータルシミュレーション(オプション・55,000円)をご提供します。税額だけではありません——配偶者さまが認知症になった場合の財産凍結リスク、不動産共有のリスク、納税資金の手当てまで含めて、長い目で見た分け方を一緒に考えます。

二次相続だけでなく、将来のリスクも考慮

当事務所では、税金の計算だけでなく、将来起こりうるリスクも考慮した遺産分割をご提案しています。

将来のリスク 内容 対策
認知症リスク 配偶者が認知症になると、不動産の売却や預金の引き出しができなくなる 配偶者への不動産相続を慎重に検討、家族信託の活用
共有のリスク 不動産を共有すると、売却・建替えに全員の同意が必要。意見が分かれるとトラブルに 共有を避ける分割方法の提案
納税資金不足 不動産中心の相続で、相続税を払う現金がない 納税資金を考慮した分割、延納・物納の検討
家族信託の関係図——委託者・受託者・受益者
家族信託の関係図——委託者・受託者・受益者
遺産分割の4つの方法——現物・代償・換価・共有
遺産分割の4つの方法——現物・代償・換価・共有

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理由4|明確な料金——「いくらかかるか」が先に分かる

料金への不安は、依頼をためらういちばんの理由です。当事務所がホームページに料金表を公開しているのは、「いくらかかるか分からないまま面談に来てください」とは言えないと考えているからです。業務の途中で前提が変わる場合——遺産総額が大きく変わった、土地の数が増えた、追加の調査が必要になった——は、追加の料金が発生する前に必ずご説明し、ご了承をいただいてから作業を進めます。

報酬表・加算の条件・計算例のすべてをこのサイトで公開し、ご契約前に内訳つきの総額をお見積りします。お見積りは面談時の財産の概要にもとづく概算で、調査の結果、遺産総額が変われば報酬表に沿って変わります——その際は必ず事前にご説明し、ご了承なく請求することはありません(変わり得る場合の一覧も料金ページに公開しています)。

比べていただきたいのは、基本料金の安さではなく総額です。当事務所の基本報酬には、次の8つがすべて含まれています——①相続人の確定(戸籍調査)②相続財産の調査・評価(不動産・預貯金・有価証券・生命保険など)③預金移動調査④特例・控除の適用判断⑤遺産分割に応じた税額の試算⑥遺産分割協議書の作成⑦申告書の作成・提出(電子申告)⑧書面添付制度の利用。事務所によってはオプション扱いの③⑧も、追加料金なしです。「基本は安いが、必要なものを足すと結局高い」という作りにはしていません。

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理由5|品質管理——ミスを防ぐ「仕組み」がある

申告書の確認を担当者の記憶や勘に頼ると、ミスが起きます。当事務所では、全案件共通のチェックリストで論点の拾い漏れを防ぎ、税額は別の計算経路で検算し、提出前には申告書一式を通しで総点検する——この三段構えを標準の工程にしています。仕組みで品質を保つのは、どのご家庭の申告にも同じ水準でお応えするためです。

相続税の申告書は、財産の網羅性、評価の計算、特例の適用要件、添付書類——確認すべき項目が数百に及びます。当事務所では、この確認を担当者の記憶や経験だけに頼らず、仕組みにしています。

独自のチェックリスト

——財産の拾い漏れ・特例の要件・添付書類を、工程ごとに複数段階で点検します。

専用の評価ソフトと検算

——土地評価・税額計算は専用ソフトの計算過程を残し、手計算との突合で検算します。計算の透明性は、書面添付で税務署に示す根拠にもなります。

申告前の総点検

——提出前に、申告書一式を証拠資料と突き合わせる最終チェックを行います。

チェックリストの主な確認項目は次のとおりです——すべての財産を漏れなく把握しているか/土地の減額要素を見落としていないか/小規模宅地等の特例の適用要件を満たしているか/配偶者の税額軽減の計算は正しいか/名義預金の検討は十分か/生前贈与加算の対象となる贈与はないか/債務・葬式費用の控除漏れはないか/添付書類に漏れはないか。

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理由6|ワンストップ——「どこに何を頼めばいいのか」を一つの窓口で

相続の手続きは、税金だけでは終わりません。当事務所は各分野の信頼できる専門家と連携し、お客様が窓口を探し直さなくてよいように、必要なタイミングで橋渡しをします。ご紹介して終わりではなく、その後の進み具合まで見届けます。

相続では、税金のほかにも手続きが続きます。不動産の相続登記は司法書士、遺産分割の争いは弁護士、不動産の売却は不動産会社——それぞれ専門家が異なり、ご自身で一つずつ探して説明を繰り返すのは大きな負担です。

「税理士に相談したら司法書士を探してと言われ、司法書士に行ったら次は弁護士を……」——相談先のたらい回しは、それ自体が大きなストレスです。当事務所を窓口にしていただければ、やり取りの相手は当事務所だけ。必要に応じて適任の専門家をご紹介し、税務との整合(たとえば売却のタイミングと特例の関係)まで踏まえて連携します。

専門家 対応内容 必要になるケース
司法書士 不動産の相続登記、相続放棄、金融機関の名義変更 不動産を相続するすべてのケース
行政書士 戸籍収集の代行など 戸籍収集を代行してほしい場合
弁護士 相続人間の争いの解決、遺産分割調停・審判 遺産分割で合意できない場合
土地家屋調査士 土地の境界確定、分筆登記、地積更正 境界が不明確な場合、土地を分ける場合
不動産鑑定士 不動産の時価評価 遺産分割の基準価格が必要な場合
宅地建物取引士(不動産会社) 不動産の売却仲介、買取 相続した不動産を売却する場合

紹介の押し付けはしません。すでにお付き合いのある専門家がいらっしゃれば、その方と連携します。

代表税理士について

当事務所の代表税理士・宗行直樹は、「お客様の不安に寄り添う」「最善を尽くす」「長期的な視点で考える」を基本理念として、相続税申告のサポートを行っています。

お客様との約束

約束 内容
わかりやすく説明します 専門用語はできるだけ使わず、丁寧にご説明します。「何がどうなっているのかわからない」という状態にはしません
速やかに対応します お問い合わせには速やかにお返事します。お客様をお待たせしません
最後まで責任を持ちます 申告が終わったら終わり、ではありません。申告後の税務調査対応まで、しっかりサポートします

この6つを、初回面談でお確かめください

言葉で「丁寧にやります」と言うのは簡単です。当事務所は、調査率1%未満という結果、公開された料金表、預金移動調査と書面添付という工程で、それを示すようにしています。初回面談(無料)で、ご家族の状況に当てはめてご確認ください。

初回面談(無料)のご予約

①今後の流れとスケジュール、②報酬のお見積りをご案内します。

面談場所: 二子玉川の貸会議室(睦ビルなど)/お近くの駅の会議室/ご自宅/オンライン

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