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S1S2方式
S1S2方式
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株式保有特定会社とs1+s2方式の計算方法
非上場株式の評価
こんにちは世田谷相続専門税理士事務所です。 本記事では特定の評価会社のなかでも「株式等保有特定会社」を取り上げます。株式等保有特定会社とは、資産の大半が株式等の会社です。たとえばグループ会社の各社の管理や運営を目的として株式を所有する純粋株式会社などが該当してきます。 株式等保有特定会社は、通常の事業活動を行う一般的...
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