特定評価会社6つの判定ポイントと評価方法をマスターしよう!

取引相場のない株式の評価方法を決定は以下の順番で行います。

① 株主の判定
② 会社規模の判定
③ 特定の評価会社の判定
④ 評価

① 株主の判定:その株主が「同族株主等」か「それ以外の株主」のいずれであるかの判定
② 会社規模の判定:その会社が「大会社」「中会社」「小会社」のいずれであるかの判定
③ 特定の評価会社の判定:その会社が特定の評価会社に該当するのかの判定
④ 評価:①②③の区分に応じた評価方法の決定

本記事では上記のうち③「特定の評価会社の判定」と④「評価」を取り上げます。

特定評価会社は、土地や株式を多く保有していたり清算中の会社であったり、通常の経済活動を行っている一般的な会社と比べて、資産の保有状況や営業の状態が著しく異なる会社です。

特定の評価会社は、その会社の実態に応じて以下の6種類に分類されます。

① 比準要素数1の会社
② 株式等保有特定会社
③ 土地保有特定会社
④ 開業後3年未満の会社・比準要素数0の会社
⑤ 開業前・休業中の会社
⑥ 清算中の会社

特定の評価会社は通常の事業活動を反映していません。特定の評価会社の株式は、類似業種比準価額方式の使用が制限され、原則として純資産価額方式に評価します。

本記事では、6種類の特定の評価会社について、一つずつ以下の内容をお伝えしていきます。

(1)特定評価会社の判定・・・どのような会社が特定の評価会社に該当するのか
(2)株式の評価方法・・・特定の評価会社に該当する場合に株式をどのように評価するのか

特定の評価会社ごとのよりくわしい内容を知りたい場合は、以下の記事を参照ください。

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目次

特定評価会社とは

評価会社の区分分類種類
評価会社の区分一般の評価会社
特定の評価会社清算中の会社
開業前又は休業中の会社
開業後3年未満の会社
土地保有特定会社
株式等保有特定会社
比準要素数1の会社

特定評価会社とは、株式や土地の保有割合が大きい会社や業績が低迷している会社など、一般の評価会社とは異なる会社をいいます。特定の評価会社は財産評価基本通達において以下のとおり限定列挙されています。

① 比準要素数1の会社
② 株式等保有特定会社
③ 土地保有特定会社
④ 開業後3年未満の会社・比準要素数0の会社
⑤ 開業前・休業中の会社
⑥ 清算中の会社

通常の経済活動を行っている一般の評価会社とは異なる特殊な会社であるため、株式の評価においても一般の評価会社とは別の方法が定められています。

[(特定の評価会社の株式)|国税庁]

特定評価会社の株価評価

(一般の評価会社の株価評価)

取引相場のない株式は、原則として評価会社の規模(大会社・中会社・小会社)や同族株主に当たるかどうかに応じて、以下のいずれかの評価方式により評価します。

  • 類似業種比準価額方式
  • 純資産価額方式
  • 類似業種比準価額方式と純資産価額方式の併用方式
  • 配当還元価額方式

(特定の評価会社の株価評価)

しかし特定の評価会社の株式は、通常の経済活動を行っている一般的な会社と同じように株式を評価するのが適当ではなく、一般的な会社とは別の評価方法が定められています。

分類原則的評価方式特例的評価方式
原則選択
①比準要素数1の会社純資産価額方式(80%適用あり)類似×0.25+純資産×0.75配当還元方式
②株式等保有特定会社純資産価額方式(80%適用あり)S1+S2方式
③土地保有特定会社純資産価額方式(80%適用あり)
④開業後3年未満の会社純資産価額方式(80%適用あり)
⑤開業前・休業中の会社純資産価額方式
⑥清算中の会社清算分配金見込額
×基準年利率に応じた複利現価

※⑥→①の順で特定の評価会社に該当するかを判定
いずれの会社にも当てはまらない場合、一般の評価会社として評価

特定の評価会社の場合、類似業種比準価額方式の使用が制限されており、原則として純資産価額方式により株式を評価します。特定の評価会社ごとの具体的な株式の評価方法は後述します。

同族株主等以外の株主が取得した株式の配当還元方式の使用の制限

同族株主以外の株主が評価会社の株式を取得した場合、特例的評価方式の配当還元方式により評価できます。ただし⑥清算中の会社と⑤開業前又は休業中の会社は、特例的評価方式の配当還元方式の使用が制限されます。

⑥清算中の会社は、もはや継続企業を前提としていません。継続企業を前提とした評価方式である配当還元方式を評価に使用するのは適当でありません。

⑤開業前又は休業中の会社は、事業活動を行っていないため配当することはありません。配当を用いて計算する配当還元方式を評価に適用するのは合理的でありません。

同族株主グループの議決権割合が50%以下の場合の純資産価額の20%減額

評価会社の株式を取得した株主グループの議決権割合が50%以下の場合、1株当たり純資産価額(相続税評価額)は、その価額から20%減額した80%相当額で評価できます。

特定の評価会社においても、⑤開業前又は休業中の会社と②株式等保有特定会社の「S1+S2」方式で計算する場合以外は、1株当たり純資産価額(相続税評価額)の80%相当額で評価できます。

⑥清算中の会社は、1株当たり純資産価額(相続税評価額)で評価しませんので、この規定とは関係ありません。

特定評価会社の判定順序

特定の評価会社の判定は、上記の⑥清算中の会社から①比準要素数1の会社の順で優先されます。

まず評価会社が⑥清算中の会社に該当するかを判定します。清算中の会社の会社に当たれば、清算中の会社として株価を評価します。清算中の会社の会社に当たらなければ、つぎに⑤の開業前又は休業中の会社に該当するのかを判定します。

⑥から①までを順に判定していき、⑥から①のいずれの会社にも当てはまらない場合、評価会社は一般の評価会社と判定されます。

つぎの項目から6種類の特定の評価会社について、一つずつ以下の内容をお伝えします。

(1)特定評価会社の判定・・・どのような会社が特定の評価会社に該当するのか
(2)株式の評価方法・・・特定の評価会社に該当する場合にどのように株式を評価するのか

その①:比準要素数1の会社の判定と株式の評価方法

比準要素数1の会社とは、直前期末の類似業種比準方式の3つの比準要素である「1株当たりの配当金額」「1株当たりの利益金額」および「1株当たりの純資産価額(帳簿価額により計算した金額)」のそれぞれの金額のうち、いずれか2つが0であり、かつ、直前々期末を基準にして同様に3つの比準要素の金額を計算した場合に、それぞれの金額のうち、いずれか2つ以上が0の評価会社(他の特定の評価会社に該当するものを除く)をいいます。

(注)「1株当たり配当金額」と「1株当り利益金額」は、直前期末以前3年間の実績をもとに判定します。

(1)比準要素数1の会社の判定

比準要素数1の会社の判定
【直前期末基準】
1株当たり配当金額1株当たり利益金額(有利選択)1株当たり純資産価額判定①
直前期末基準直前期2年間の平均
により計算
1年間により計算2年間の平均に
より計算
1年間により計算いずれか2つが0円
(0円が2つであれば該当)
直前々期
直前々々期
【直前々期末基準】
1株当たり配当金額1株当たり利益金額(有利選択)1株当たり純資産価額判定②
直前々期末基準直前期いずれか2つ以上が0円
(0円が2つか3つであれば該当)
直前々期2年間の平均
により計算
1年間により計算2年間の平均に
より計算
1年間により計算
直前々々期
判定①、②のどちらも該当する場合、評価会社は比準要素数1の会社に該当する

判定①、②のどちらも該当する場合、評価会社は比準要素数1の会社に該当する

類似業種比準方式の3つの比準要素を、直前期末を基準とした場合と直前々期末を基準とした場合とでそれぞれ計算をし、以下のいずれにも当てはまる場合、その評価会社は比準要素数1の会社と判定されます。

  • ① 直前期末を基準としたときに、3つの比準要素のうちいずれか2つが0円(0円となる比準要素が3つの比準要素のうち2つ)。言い換えると比準要素が1つ。
  • ② 直前々期末を基準としたときに、3つの比準要素のうちいずれか2つ以上が0円の場合(0円となる比準要素が3つの比準要素のうち2つか3つ)。言い換えると比準要素は1つかゼロ。

(2)比準要素数1の会社の株式の評価方法

株主区分原則例外
同族株主等純資産価額方式 ※
=1株当たり純資産価額(相続税評価額)
納税者の選択によりLの割合を0.25として
併用方式により評価
類×0.25+純 ※×0.75
同族株主等以外配当還元方式

※ 株式取得者とその同族関係者の有する株式の議決権割合が50%以下の場合には80/100の適用あり

比準要素数1の会社の株式の価額は、原則として純資産価額方式により評価します。

納税者の選択により類似業種比準方式の適用割合(Lの割合)を0.25として、類似業種比準価額方式と純資産価額方式との併用方式により評価できます。

類似業種比準価額 × 0.25 + 1株あたり純資産価額(相続税評価額) × (1−0.25)

なお株式の評価方法の判定において、特例的評価方式の配当還元方式により評価できるとされた株主は、配当還元方式により株式を評価できます。

比準要素数1の会社のくわしい内容は以下の記事を参照ください。

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その②:株式等保有特定会社の判定と株式の評価方法

株式等保有特定会社とは、評価会社の課税時期における各資産を財産評価基本通達の定めるところにより評価した価額の合計額のうちに占める株式等の価額の合計額の割合(株式等保有割合)が、50%以上の会社をいいます。

(1)株式等保有特定会社の判定

株式等保有特定会社の判定基準
株式等の合計額
総資産価額
≧ 50%(相続税評価額ベース)

株式等保有特定会社の判定は、評価会社の課税時期における相続税評価額ベースの株式保有割合(総資産価額に対する株式等の価額の割合)により行います。株式等保有割合が50%以上の会社が株式等保有特定会社と判定されます。

(2)株式等保有特定会社の株式の評価方法

株主区分原則選択
同族株主等純資産価額方式 ※
=1株当たり純資産価額(相続税評価額)
納税者の選択により「S1+S2」方式
により評価
同族株主等以外配当還元方式
(純資産価額またはS1+S2のいずれかが小さい場合は、小さい金額でも可)

※ 株式取得者とその同族関係者の有する株式の議決権割合が50%以下の場合には80/100の適用あり

株式等保有特定会社の株式は、原則として純資産価額方式により評価します。納税者の選択により「S1+S2」方式でも評価できます。

「S1+S2」方式とは、株式等保有特定会社の事業実態を株価評価に反映できるように、保有している株価等の価額(S2)とその他の資産(S1)とにわけて評価し、その合計額を評価会社の株式の評価額とする方式です。

なお株式の評価方法の判定において、特例的評価方式の配当還元方式により評価できるとされた少数株主は、配当還元方式により評価できます。

株式等保有特定会社のくわしい内容は以下の記事を参照ください。

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その③:土地保有特定会社の判定と株式の評価方法

土地保有特定会社とは、評価会社の課税時期における各資産を財産評価基本通達の定めるところにより評価した価額の合計額のうちに占める土地等の価額の合計額の割合(土地保有割合)が、70%以上の大会社(総資産価額が大会社の基準に該当する小会社を含みます。)、および土地保有割合が90%以上の中会社(総資産価額が中会社の基準に該当する小会社を含みます。)をいいます。

(1)土地保有特定会社の判定

土地等の価額の合計額(相続税評価額ベース)
―――――――――――――――――――――
総資産の価額の合計額(相続税評価額ベース)
会社区分総資産価額基準(帳簿価額ベース)土地保有特定会社に該当する土地保有割合
業種金額
大会社業種・金額を問わない70%以上
(相続税評価額ベース)
小会社卸売業20億円以上
その他の業種15億円以上
中会社業種・金額を問わない90%以上
(相続税評価額ベース)
小会社卸売業7,000万円以上20億円未満
小売・サービス業4,000万円以上15億円未満
その他の業種5,000万円以上15億円未満

※上記に該当しない小会社は土地保有特定会社には当てはまらない

(2)土地保有特定会社の株式の評価方法

株主区分原則選択
同族株主等純資産価額方式 ※
=1株当たり純資産価額(相続税評価額)
同族株主等以外配当還元方式
(1株当たりの純資産額の方が小さい場合は、1株当たり純資産価額)

※ 株式取得者とその同族関係者の有する株式の議決権割合が50%以下の場合には80/100の適用あり

土地保有特定会社の株式の価額は、原則として1株当たりの純資産価額(相続税評価額)により評価します。

判定は帳簿価額ではなく、相続税評価額で行うことに注意です。帳簿価額では土地保有特定会社に該当しない場合でも相続税評価額ベースだと該当することもあります。その逆もあります。

株式の評価方法の判定において、特例的評価方式の配当還元方式により評価できるとされた株主については、配当還元方式により株式を評価できます。

土地保有特定会社のくわしい内容は以下の記事を参照ください。

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その④:開業後3年未満の会社・比準要素数0の会社の判定と株式の評価方法

開業後3年未満の会社とは、課税時期において開業後3年未満の会社をいいます。

一方で比準要素数0の会社とは、課税時期の直前期末を基準として、類似業種比準方式の3つの比準要素である「1株当たりの配当金額」「1株当たりの利益金額」および「1株当たりの純資産価額(帳簿価額により計算した金額)」のすべてが0である会社をいいます。

(注)「1株当たり配当金額」と「1株当り利益金額」は、直前期末以前2年間の実績をもとに判定します。

(1)開業後3年未満の会社・比準要素数0の会社の判定

① 開業後3年未満の会社
課税時期において開業後の経過期間が3年未満の会社② 比準要素数0の会社
直前期末基準で類似業種比準方式の3つの比準要素のすべてが0である会社

① 課税時期において開業後3年未満の会社が、開業後3年未満の会社と判定されます。

開業とは評価会社がその目的とする事業活動を開始することにより収益が生じる状況ことをいいます。設立登記後3年未満の会社ではなく、実際の開業後3年未満の会社です。

② 直前期末を基準とした場合の類似業種比準方式の3つの比準要素を計算し、比準要素の3つのすべてがゼロの場合、その評価会社は比準要素数0の会社と判定されます。

1株当たり配当金額1株当たり利益金額(有利選択)1株当たり純資産価額判定
直前期末基準直前期2年間の平均
により計算
1年間により計算2年間の平均に
より計算
1年間により計算3つが0円
比準要素数0の会社に該当
直前々期
直前々々期

(2)開業後3年未満の会社・比準要素数0の会社の株式の評価方法

株主区分原則選択
同族株主等純資産価額方式 ※
=1株当たり純資産価額(相続税評価額)
同族株主等以外配当還元方式
(1株当たりの純資産額の方が小さい場合は、1株当たり純資産価額)

※ 株式取得者とその同族関係者の有する株式の議決権割合が50%以下の場合には80/100の適用あり

開業後3年未満の会社および比準要素数0の会社の株式は、原則として純資産価額方式により評価します。

ただし株式の評価方法の判定において、特例的評価方式の配当還元方式により評価できるとされた株主は、配当還元方式により評価できます。

開業後3年未満の会社・比準要素数0の会社・純資産価額方式のくわしい内容は以下の記事を参照ください。

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その⑤:開業前又は休業中の会社の判定と株式の評価方法

開業前の会社とは、課税時期において会社設立の登記は完了後、事業活動を開始するまでにいたっていない会社をいいます。休業中の会社とは、課税時期において相当長期間にわたり休業している会社をいいます。

(1)開業前又は休業中の会社の判定

いずれかに当たる会社をいう① 開業前の会社
課税時期において会社設立の登記を完了後、事業活動を開始するまでにいたっていない会社

② 休業中の会社
課税時期において相当期間にわたり休業している会社

つぎのいずれかの会社に当たる場合、評価会社は「開業前又は休業中の会社」と判定されます。

  • 開業前の会社・・・課税時期において会社設立の登記は完了後、事業活動を開始するまでにいたっていない会社
  • 休業中の会社・・・課税時期において相当長期間にわたり休業している会社

(2)開業前又は休業中の会社の株式の評価方法

株主区分評価方法選択
同族株主等純資産価額方式 ※1
=1株当たり純資産価額(相続税評価額)
同族株主等以外 ※2

※1 株式取得者とその同族関係者の有する株式の議決権割合が50%以下の場合の80/100の適用なし
※2 特例的評価方式の配当還元方式のの適用なし

開業前又は休業中の会社の株式の価額は、1株当たりの純資産価額(相続税評価額)によって評価します。

開業前または休業中の会社はそもそも事業活動が行われていないため、配当をすることや利益がでることはありません。配当や利益を比準とする類似業種比準価額価額を株式の評価に適用することは合理的でないため、純資産価額方式により株式を評価することとされています。

開業前・休業中の会社、純資産価額方式のくわしい内容は以下の記事を参照ください。

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その⑥:清算中の会社の判定と株式の評価方法

清算中の会社とは、課税時期において評価会社が清算の段階にある会社をいいます。

(1)清算中の会社の判定

課税時期において清算手続きに入っている会社

課税時期において清算手続きに入っている会社が清算中の会社と判定されます。

(2)清算中の会社の株式の評価方法

株主区分評価方法選択
同族株主等清算の結果分配を受けると見込まれる金額
の割引現在価値により評価
※配当還元方式の適用なし
同族株主等以外 ※

※ 特例的評価方式の配当還元方式のの適用なし

清算中の会社の株式の価額は、清算の結果分配を受ける見込みの金額(※1)の課税時期から分配を受けると見込まれる日までの期間(※2)に応ずる基準年利率による複利現価の額によって評価します。

※1 2回以上にわたり分配を受ける見込みの場合には、その合計額
※2 1年未満の端数は切上げ(たとえば令和2年6月8日から令和4年8月31日 2年2ヶ月→3年)

清算中の会社は営業活動を行わず、会社を清算して残余財産を分配するのみです。清算の結果、分配を受けると見込まれる額に、見込まれる日までの期間に応じた割引率を乗じて株価を算定します。

つまり清算の結果、分配を受けると見込まれる額を現在の価値に割り戻すことにより株価を評価します。

清算中の会社のくわしい内容は以下の記事を参照ください。

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