上場株式と違って市場価格がないため、会社の規模・株主構成・資産内容から株価を計算します。判定を一つ誤ると評価額が数倍変わることもある、相続税評価の最難関です。この章の前半では評価の4ステップ(株主の判定→会社規模の判定→評価方式→特定評価会社の検討)に沿って解説し、後半では自社株の相続税・贈与税の納税が猶予される事業承継税制を扱います。
読む順のご案内
まず →「非上場株式の評価に必要な4つのステップ」。株主の判定 →「同族株主のいる会社(判定フローチャート)」「同族株主のいない会社」。方式の計算 →「会社規模の判定」「類似業種比準方式4ステップ」「純資産価額方式を科目別に解説」。特殊な会社 →「特定評価会社6つの判定」から各論へ。事業承継税制は →「基本的な8つの手順」から要件3本(会社・後継者・先代経営者)へ。
まず →「非上場株式の評価に必要な4つのステップ」。株主の判定 →「同族株主のいる会社(判定フローチャート)」「同族株主のいない会社」。方式の計算 →「会社規模の判定」「類似業種比準方式4ステップ」「純資産価額方式を科目別に解説」。特殊な会社 →「特定評価会社6つの判定」から各論へ。事業承継税制は →「基本的な8つの手順」から要件3本(会社・後継者・先代経営者)へ。
記事の整理(節立て)
- 3-1 評価の全体像:4つのステップ
- 3-2 株主の判定:同族株主のいる会社(フローチャート)/同族株主のいない会社/未分割時の議決権割合
- 3-3 会社規模と評価方式:会社規模の判定(3要素)/類似業種比準方式/業種目判定/純資産価額方式(科目別)/評価会社が有する取引相場のない株式
- 3-4 特定評価会社:6つの判定ポイント/比準要素数1/比準要素数0/株式保有特定会社(s1+s2方式)/土地保有特定会社/開業後3年未満/開業前・休業中/清算中
- 3-5 事業承継税制(納税猶予):基本の8手順/会社の要件/後継者の要件/先代経営者の要件/打切り事由11/資産管理会社の事業実態3要件
非上場株式の評価は、決算書と株主構成の確認から始まります。会社の株式を含む相続税申告をご検討の際は、初回面談(無料)で進め方をご案内します。→ 相続税申告サービス/面談予約
同族株主の判定と配当還元方式の4要件|非上場株式の評価方法フローチャート
非上場株式の相続税評価額の計算|4つのステップと3つの評価方式、L の割合(0.90・0.75・0.60)の早見表
非上場株式が未分割のときの評価方式の判定|議決権割合は法定相続分で数えない
事業承継税制の納税猶予から免除までの8つの手順|特例承継計画の期限・認定申請・継続届出書・免除の要件
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同族株主のいない会社の非上場株式の評価|15%・5%・10%で決まる配当還元方式の判定
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特定の評価会社とは|6種類の判定順序と評価方法の一覧
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事業承継税制の後継者の要件|役員3年はもう不要・18歳以上と代表権
類似業種比準価額の計算式|4ステップと第4表の書き方・記載例
会社規模の判定|大会社・中会社・小会社の判定表の見方と従業員数・総資産価額・取引金額の数え方
類似業種比準価額の業種目判定|業種目番号の調べ方と日本標準産業分類との対比表
資産保有型会社・資産運用型会社とは|事業承継税制を使える事業実態3要件
評価会社が有する取引相場のない株式|法人税額等相当額を控除できない理由と純資産価額の計算例
比準要素数1の会社とは|3つの比準要素の判定と、大会社でも使えない類似業種比準価額
非上場株式の純資産価額方式|第5表の書き方と科目別の記載例